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監理者の変更届けは必要か?
建物の設計をして監理も私がすることになっていたのですが、その途中で退社することになりました。
しかし監理は引き続き私が独立して建築士事務所を開いてやっていくことになりました。
やはり、この場合監理者の変更届けは必要ですか?
監理する建築士事務所は変更になりましたが監理する「者」は私で変わらないですので届けなくても良いのかもしれないと思って質問しました。

A 回答 (2件)

建築確認申請書で記載事項に変更が生じた場合、建築主等変更届を提出する決まりに成っています。


今回の質問の場合は、監理者の住所と事務所名が変わる事となります。
建築主等変更届は、必要となります。

貴方のケースは、私も経験済みですよ。
私の場合は、勤務地の移動でしたが・・・
若い時期でしたので、県の審査機関の指導とアドバイスを受けましたよ。

ご参考まで
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この回答へのお礼

有難うございます。
やっぱり提出しなきゃいけないんですね。

お礼日時:2010/10/22 16:57

同じ人であっても、監理業務を報酬を得て勤めるには事務所登録が必要です。



独立されて事務所登録をされれば、その中の個人と言うことで、事務所の変更にも名義変更届けが必要です。

監理者は工事完成後も監理責任を負いますので、きっちり届出をしてください。
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この回答へのお礼

有難うございます。
やっぱり提出しなきゃいけないんですね。

お礼日時:2010/10/22 16:58

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