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転売してはいけないとの記述があるものを転売した場合、どのような法律に触れますか?

A 回答 (3件)

買ったものは自分に所有権があります。

所有権には利用・収益・処分の権利があります。所有権がある以上、処分ができるのが原則です。転売は処分なので、なんら物権的に問題はありません。ただ、債権的に転売しないという契約を結んでいれば債務不履行として損害賠償の請求がされると思いますが・・・具体的にどんな物なのか分からないと返答にも困ってしまいます。
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 転売も場合によっては刑事責任および民事責任を問われることもあります。

たとえば、主に有価証券を中心に各都道府県の迷惑防止条例等で転売が禁止されていますし、所有権が完全に移転していない目的物を転売すれば刑法の横領罪が成立する可能性があります(所有権留保等)。一方、割賦販売契約や買戻契約等は転売が禁止されていますが、これに違反した場合は債務不履行責任や損害賠償責任は免れないでしょう。自己の所有物である限り転売は原則として自由ですが、政策的観点から一部の目的物の流通を制限する場合や、所有権が未確定の段階における目的物を保護する場合は転売が禁止されますから、それに違反すれば刑事・民事双方の責任を負う可能性があります。
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補足いたします。



原則的には、民法上では売買には目的物を所有しているか否かにかかわりはありません。

例えば、僕が自分の親父のクルマを勝手に友だちに売っても何ら法律には触れません。

しかし、売買契約が成立した後、代価を受け取って品物を渡すことができなければ債務不履行に当たります。
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