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信用状無しの荷為替手形決済(決済)で、
受領する船積書類のB/Lがオリジナルではなく
コピーであったにも関わらず、貼る必要の無い印紙をかなりの枚数貼ってしまいました。これは印紙税の
還付対象になるのでしょうか?

もし還付対象の場合、船積書類受領証の原本は送付先
の銀行にあるのですが、コピーを取っていたので控えはあります。これで還付は受けられますか?

A 回答 (1件)

還付対象になると思います。



コピーでは還付してもらえません。剥がして持参するか、張ったままもっていって消印を押してもらうかです。
詳しくは税務署にお電話されるか、足を運ばれると良いでしょう。
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