No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>またこの罪はなんの罪になるの?
刑法第130条(住居侵入等)正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
管理人の居るマンションは「人の看守する邸宅」に当たるので「住居侵入罪」が該当罪でしょう。
>無断駐車したらたしかに5万とると看板に書いてあったけど払わなきゃいけない?
「払わなければいけない。払うべきである」という立場では、「看板を見た以上、無断駐車したら5万円を払うという契約は成立した。よって支払い義務がある」ということになります。
「払う意思が無い。払うべきでもない。」という立場では「看板は確かに見たけれども、そこまでするの?という心情で読んだから、契約は不成立である」と主張できるでしょう。
そうすると、管理人側からは、不法行為(つまり住居侵入)に対する損害賠償請求権だけが残ります。これは、近隣の駐輪場の駐輪場使用料から算定するのが合理的ということになります。
よって管理人が「絶対金を払え。払わなければ訴えてやる。」と言えば、「払うべき金額は、時間当たり近隣駐輪場使用料X駐輪時間、これ以上ビタ一文払わない。これが不満なら裁判に訴えてください」と言えば、円満解決でしょう。
それより以前に、質問者はもう二度とこのマンションに駐輪する気は起きないことでしょう。
ですから普通は「申し訳ありません。どうしても止むを得ない事情で使わせていただきました。もう2度としません」と言って、管理人からの無罪放免を狙います。
No.6
- 回答日時:
類似した質問です。
こちらをごらんください。
とりあえず、言えることは、あなたの違法行為にかかわらず、罰金は払う必要ありません。
両者間で「契約」が成立していないからです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2165551
No.4
- 回答日時:
5万円が妥当かどうかはともかく、他人の敷地に止めた以上、料金は支払う必要があります。
金額は周辺の駐車場の金額に多少の迷惑料を加えたくらいですけど、#1さんが言われるように数千円が妥当ではないでしょうか。
5万円は長期間止めておけば支払う必要がありますが、ほんの数時間なら、そこまでの義務はありません。
No.3
- 回答日時:
>無断駐車したらたしかに5万とると看板に書いてあったけど払わなきゃいけない?
何という番組かは忘れてしまいましたが、
テレビで「無断駐車は罰金○○円」という注意書きがあっても、
それは法律上意味をなさない(つまり無効)といっていました。
なので、払う必要は無いと思います。
>またこの罪はなんの罪になるの?
強いて言うなら、「不法侵入」になるのかなぁ・・・・?
不法侵入は成立条件が細かい上に曖昧だからなんともいえません。
駐車場ということは私有地なので道路交通法も適用されませんから、何の罪にならない可能性が高いです。
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