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2月に父が亡くなり、現在遺産相続などの手続き中です。
父が連帯保証人になっていたらしく(300万程)、母は知っていたようですが、送られてくる請求書は父が隠していたようで、母はどこまで支払っていたのか全く知らなかったようです。どうやら、時々気が向いたように支払っていたようですが、ここ最近は支払いがまったく滞っていたのかもしれません。

先日、督促状がきて、家を抵当に入れられるらしいと、連絡を受けました。私は、結婚し今は夫の転勤でかなり遠く離れた海外に居ます。

父の残した物は、小さな会社と土地付きの家があって、それらは母に相続される事になっていて、今その相続の手続き中です(私が海外にいる為に、印鑑証明などの書類を作成するのに時間がかかっています)

直接話を聞いてないので、よく分からないし、法律が全く分からないのですが、父が突然亡くなって、お金を支払う事ができなかった事等を支払先(たぶん信用金庫?)に連絡したら、家が抵当に入る事はなくなるでしょうか?

これから年老いた母と一緒に暮らそうと、その土地に2世帯を建てる予定でいるので、その土地は絶対に守りたいのですが。。。

督促状が来て、少しでも支払い意志があることを示せば、抵当に入る事は避けられるのでしょうか?
そんなことはおかまいなしに、勝手に抵当に入れられて、競売にかけられて売られてしまうのでしょうか?
支払いは一括で返済しないと抵当に入れられてしまうのでしょうか?

先程メールで連絡があったのですが、時差の関係で詳しい話を聞く事ができないし、話だけ聞いたらとても不安で、少しでも何か分かったらと思って質問しました。
回答頂けると幸いです、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

『父が連帯保証人になっていた』ということは


その地位をあなた(兄弟姉妹)とお母様が
引き継ぐことになります。

(相続放棄又は限定承認をしてれば別です
もっとも、お父様が亡くなったことを知ったときから3ヶ月を過ぎると放棄・限定承認はできません)

そして主債務者が払えなくなると
あなた方が代わりに連帯保証人として
支払う責任を果たさなくては
なりません。

よく事情がわかりませんが
主債務者はもう借金を返せなくなっているのかも
しれません。
そうなると、あなた方が借金を返済しなくては
なりません。

抵当というのは土地をカタに入れて
お金を借りる方法ですが、
債権者はそのお金で主債務者の借金返済にしてもらおうと思っているはずです。
(又は土地を一種の人質にして返済を求める)

だから、お金を返済すれば
(話し合いで分割に出来ると思います)
抵当権が外れて、まっさらな土地になります。

返済できなければ競売になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。最初から抵当に入ってるのでしょうか?どうやら、お金は分割で支払うようになっているようですが、父があまり真面目に返していなかったようです。父が死んだ事は債権者に連絡はしていないので、それを連絡して、これから私たちが支払うようにすれば、抵当権が外れて、競売にかけられる事はなくなるのでしょうか?何度か連絡を取ろうとしているのですが、なかなかつかまらず、詳しい事がわからないので、心配です。先日のメールには、時間がないとも書いてあったので、余計に不安です。

お礼日時:2006/05/27 18:54

>最初から抵当に入ってるのでしょうか?



法務局というのが方々にありますので
そこで登記簿を確認すればすぐにわかります。

抵当権は債権者と債務者(保証人)との合意で
設定するするものなので
すでに、ご両親が土地に抵当権を設定(付けて)していれば、抵当に入っていることになります。
自動的に抵当権が設定されるものではありません。

お母様に確認なさってみてください。

>競売にかけられる事はなくなるのでしょうか?

真面目に払っていなかったとすると
競売にかけられることになりますが
それは債権者の気分次第なので…
(債権者にしてみれば競売は面倒だったりするものですから)
話し合いで交渉することになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。登記簿と言うのは、土地の登記簿ってことですよね?4月に遺産相続の件でとった時には、そのような記載はなかったような気がします。。。保証人になったのも、土地を所有する前からの事だったように記憶しているのですが、改めて確認してみます。300万と言うのも、すぐに返せそうでなかなか用意ができない状況にあるので、父の死後、会社の事などで母もパニックになっているのが気掛かりでなりませんが、とりあえず抵当に入っているか確認して、話し合いで交渉するように、伝えようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/01 00:59

「抵当に入れられてしまうのでしょうか?」


とありますが、そうではなく抵当に入っているのではないでしょうか?
経緯とどのような抵当権の設定がなされているのかわかりませんので、何とも言えませんが300万程度なら工面して払ってしまった方が良いように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。抵当に入ってるかどうかって言うのは、登記簿とかに書かれているのでしょうか?私もどういう事になっているのかさっぱり分からず、連絡も取れないので心配です。確かに300万程度と考えられますが、お金のない母にはびっくりするような金額なのだと思います。土地には変えられないので、工面して払えるようしてみます。

お礼日時:2006/05/27 18:48

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