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市役所へ転出届けを出さずに海外出張に行きました。
当初の滞在日数は200日間程度でしたが、都合により滞在期間の延長があり、最終的には1年間を越える滞在日数となりました。
その結果1月1日をまたぐことになり、転出届けを提出していなかったので住民税を納付する旨の請求書が届いております。帰国後に何か手続きをすれば住民税の免除をしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

税金関係の仕事をしています(ただし、初心者です…)。

○税金の課税

・まず、日本での住民税は住民票の有無が原則ですが、住民票と違うところに住んでいる方もおられますから、その場合は実際にお住まいになっている自治体に課税権があります。
 そして、その自治体が課税すると、住民登録のある自治体に「こっちで課税するよ」という通知が行き、住民登録をしている自治体は課税をしません。
 当然ながら、二重払いを避けるためです。

・これと同じことが、海外転出の場合も言えます。

○海外での納税

・もし、同じ国として、その国の居住者扱いの日数をクリアしているのなら、その国に税を納めなくてはなりません。
 今回のケースでポイントとなるのはこの点で、海外で税を支払っていれば、2重課税を避ける意味で日本で税が免除されます。

・その場合、日本の給与をその国の通貨で申告するので、その国が開発途上国で累進課税の高い国なら、べらぼうに高い所得税を支払わなければなりません。
 逆に、TAX HEAVEN(税金の安いもしくはない)国なら、所得税は低くなります。

○結論

・結局、税金を日本で支払うか海外で支払うかのどちらかです。海外で納税していなければ、免除は無利です。そのあたりはどうでしょうか?
 そうでないと、理論的には、毎年、正月休みにハワイに行っている芸能人は、住民税を支払う必要がなくなります。

・海外で納税しておられるんでしたら、自治体に納税を証明できるものを持って、免除の相談に行ってください。

・ちなみに、住民税は前年の所得をもとに課税ますので、1年間丸々、所得が日本以外の国で受けたことになると、日本での所得は0とみなされ、(日本で支払われている場合でも)住民税が免除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市に相談しましたら事後処理で転出届けを提出できるそうです。
がんばってみます。

お礼日時:2006/06/05 09:43

>帰国後に何か手続きをすれば住民税の免除をしてもらえるのでしょうか?



それはちょっと趣旨が違うように思いますよ。
そもそも1/1に居住していなければ本来は課税されるべきものが課税されないという特例があるだけであり、既に課税の決定が下されたものを変えようというのは。。。。。

とはいえ、制度がそうなのだからという話はあるのかもしれませんが、幾ら課税されているのでしょう。
遡って転出の手続きは可能です。実は。パスポートで出国日の確認はできますので。
それにより当然1/1にいなかったということで住民税の課税も取り消されるはずです。(免除ではありません)

ただ....本来転出届を出すべきところを出さなかったという話にもなるわけでして、そうなるともしかすると5万以下の過料というものが待っているかもしれません。

ちなみに年金や健康保険はどうしているのでしょうか。日本在住だとこちらの支払義務もあるので。。。。
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