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商品名などはあえて記載しませんが、いわゆる医療用医薬品、OTCは別として、厚生労働省に認可されていない医薬品、例えが悪すぎました。改め、例えば自然食品でその効能に「糖尿病 高血圧」など明記するのは薬事法違反と解釈しております。

そこで質問ですが、「期待できる効能」と記載され、糖尿病 高血圧 リウマチ 喉 風邪 咳止め 熱冷まし と記載するのは薬事法に触れないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

言葉足らずの回答で失礼しました。



レストランのメニューに「この料理は高血圧の方に向いています。●●はコレステロールを下げ,△△は血管を拡張し‥」などと書かれていても問題はないのですヨ。

これについては,薬膳が流行り出したときに色々と議論に上ったものですが,最終的に,レストランという限られた場所において,そこで食事をされる方のみに提供する食事であれば,効能効果を書くということは黙認するということとなったのです。
その延長として,薬膳のみならず,効能効果を書くことは構わないということなのですネ。

但し,虚偽表示であれば他法令(公取法)に抵触します。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

よく理解できました。お時間割いていただきありがとうございます。

お礼日時:2002/02/16 07:26

病名を記載した時点で薬事法に触れることになります。


「期待できる」効果であっても,消費者に対して効果があるということを暗示する結果になりますから,不可とされるのですネ。
四角四面に法律上のことで考えると,薬事法に抵触することとなるので認められないということになります。

けれども,ここに例外があります。
レストランのメニュー(持ち帰りは不可)にある薬膳にかかれている効能効果は問題ありません。
また,八百屋さんの野菜などに効能効果がかかれていても問題ありません。

以上kawakawaでした

この回答への補足

>レストランのメニュー(持ち帰りは不可)にある薬膳にかかれている効能効果は問題ありません。

申し訳ございません。この文章のみ、今ひとつ意味が分かりません。

勝手に解釈しますに、「薬膳」とありますが、いわゆる生薬、漢方を含んだ食材で、その効能が記載されているのであれば、問題ない。ということでしょうか?

私の解釈が正解でしたらごめんなさい。補足回答も必要ありません。

補足日時:2002/02/16 06:38
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この回答へのお礼

やはり、病名を記載した時点で薬事法に触れる可能性大ですね。また期待できると言うことに関しましてもそのようなのですね。kawakawaさんありがとうございます。

お礼日時:2002/02/16 06:59

いわゆる「グレーゾーン」ってやつじゃないですか?



それを前面に出して宣伝するとマズイけど、という。。。
ダイエットグッズ等にもよくある『効果には個人差があります』っていう“小さい注意書き”があればOK、みたいな。
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この回答へのお礼

hidearex さん こんにちは

「グレーゾーン」ですか。私は違法と思うのですがねぇ。
>ダイエットグッズ等
くすくす!ありますね。それも端っこに、小さな文字で。やはりこれは。違反行為予防策また、消費者を騙すテクニックなのでしょうか?

私、幾度となく、分かりつつも騙されました。(涙)
お時間割いていただきありがとうございます。

お礼日時:2002/02/16 06:49

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