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公益法人ですが、自動販売機を設置することにしました。業者からは毎月、電気代名目で定額が支払われます。
電気料のマイナスとしようとしたところ、電気メータが付いていないものであり、全額を収益事業としての雑収入計上ではないかと言われましたが、根拠条文や通達が分かりません。
ご存じの方は根拠を教えて頂けませんか。

A 回答 (1件)

私の考えですが定額で支払われることから電気代というより場所代的な性格のものと思います。


従って施行令第5条により電気料のマイナスではなく収益の33業種に該当するのではないでしょうか。
こんな回答で申し訳ないのですが参考程度にお考え下さい。
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