
こんにちは。
昨年個人事業を廃業したため、小規模企業共済から退職金を受け取りました。退職金からは所得税と住民税が源泉徴収されていました。
今年3月の確定申告で所得税は一部還付になりました。
住民税も還付になると思っていたのですが、市に問い合わせたところ、還付にならないとのことでした。
自分で調べましたが「現年分離課税」(?)とやらで住民税は還付にならないとのこと。・・・。いまいち分かりません。この考え方についてご存知の方教えて頂けないでしょうか。
事業所得で控除しきれなかった所得控除を退職所得で控除してもらえない、ということでしょうか?また、定率控除も反映してもらえない?のでしょうか。所得税の分離課税と同じ計算方法を予想していたので、戸惑っています。
よろしくお願いします。
根拠条文(条例?)なども教えて頂ければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
税金の仕事をしています。○退職所得と住民税
・ご存知のとおり、個人の住民税は、納税義務者の所得を課税標準としてその翌年に課税する、いわゆる前年所得課税をたてまえとしています。
・ところが、退職金は別の取扱いになっています。退職金は「退職所得」として、他の所得(給与所得、事業所得など)とは分離して退職手当等の支払われる際に住民税を徴収する「現年分離課税」とされています。
・つまり、本来、翌年度に支払う税金を、当年度に支払うわけです。
ですから、例え還付される仕組みであっても、今年度支払うことになりますから同じことです。
○所得税の還付
・今回、所得税の還付があったのは、あくまでも確定申告をされたことにより、所得税を支払いすぎていた額が還付されたものです。
・ちなみに、住民税は所得によって課税されますから、確定申告で税額や収入が確定すると、自動的にそれに基づき税額が決まりますので、「確定申告」が間違っていた、つまり所得税を払いすぎていたので還付して欲しいという申請(「更正の申告」といいます)をして、それが認められない限り、住民税の額が変わることはありません。
>事業所得で控除しきれなかった所得控除を退職所得で控除してもらえない、ということでしょうか?また、定率控除も反映してもらえない?のでしょうか。所得税の分離課税と同じ計算方法を予想していたので、戸惑っています。
・「退職所得」の住民税については、「地方税法」で税率が決まっています。
それと、所得税は国税、住民税は地方税ですから、国税で控除しきれなかったとしても地方税でその分を控除することは出来ないです。
地方税法
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四 分離課税に係る所得割の額は、前条第一項の退職所得の金額を次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。
七百万円以下の金額…百分の二
七百万円を超える金額…百分の三
○関係法律
・根拠法は上述のとおり「地方税法」です。関係部分を引用しますと、
地方税法
(退職所得の課税の特例)
第五十条の二 第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条 の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.htm …
回答ありがとうございます。
「国税で控除しきれなかったとしても地方税でその分を控除することは出来ないです」
国税で控除しきれなかった控除額はありません。事業所得で控除しきれなかった控除額があります。所得税の分離課税ではこの控除額は退職所得から控除できるので、住民税でも同様に退職所得から控除できるものと思っていました。
住民税でいう分離課税は、所得税の分離課税とは違うのだということが分かってきました。住民税の分離課税とは所得控除を一切加味しないものなのですね。
びっくりしましたが、いい勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>平成16年分の所得控除・平成17年分の所得控除どちらも控除してもらえない、ということでしょうか?
そういうことです。
>退職所得にはそもそも所得控除がないのですね。
はい。
国税の場合だと他の所得に対して適用した後のあまり分が使えますが、地方税ではそのような規定はないですね。
>もらった退職金の金額及び勤務年数のみにより住民税額が(絶対的に)確定してしまうのですね。
そういうことです。
No.1
- 回答日時:
>事業所得で控除しきれなかった所得控除を退職所得で控除してもらえない、ということでしょうか?
はい。そういうことです。
>また、定率控除も反映してもらえない?
はい。
>所得税の分離課税と同じ計算方法を予想していたので
所得税とは課税年が異なることから複雑になっています。
ご存知のように住民税は本来は去年の所得に対して今年課税されるという仕組みです。
そのため本来ですと今年受け取った退職手当だと来年に課税となるのですが、退職手当については今年受け取りのものは今年課税、その課税地は今年1/1の住民票のある場所となっています。
つまりご質問のように去年受け取った退職所得については、去年支払っていますがこれは去年の住民税として支払っています。では去年のほかの住民税はというと、一昨年の所得に対する課税です。
一方所得税は単純であり、去年の所得に対してはすべて今年に入り確定申告にて税額を確定させるという仕組みです。このため確定申告にて去年の所得について単純に所得控除の適用とか定率減税の適用もできるのです。
住民税の退職所得に対する課税については先に述べたようにそういう特殊事情から同様には取り扱えなくなっているのです。去年所得を受け取ったとして、それが一昨年の所得と共に申告することにすると、以前に申告したもののやり直しとなるので、話がややこしくなるためです。
当然疑問に感じるのが、去年の退職所得であれば去年の所得とあわせて今年に課税にすればよいのではないかということだと思います。ただそのようにしてしまうと、源泉分離課税(現年ではないと思います)で課税したときに納付先が決まらないという問題を抱えます。(なぜなら住民税の納税すべき自治体は翌年1/1にならないと確定しないので)
そのためすぐに納付してもらえるようにするためにも、退職手当を受け取った年の1/1の住所のある自治体とする必要があり、そうすると一昨年の所得に対する課税と同一になるので、必ず過年度分の還付申告ということになってしまうためです。
では。
回答ありがとうございます。
平成17年中に受け取った退職所得がある場合は、平成16年分の所得控除・平成17年分の所得控除どちらも控除してもらえない、ということでしょうか?
退職所得にはそもそも所得控除がないのですね。退職所得以外のほかの所得等があるなしに関わらず、もらった退職金の金額及び勤務年数のみにより住民税額が(絶対的に)確定してしまうのですね。
以上の解釈でよろしいでしょうか。
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