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通算の件は理解しましたが,追加での質問ですが,1.募集で購入したのですが,其の場合の入会金,ブローカーへの手数料,購入のためにした借り入れの金利などは,取得費に入るのでしょうか
2.全部で5百万円で購入したものを3万円で売却したのですが,もう既に10年は経っております.申告書には長期の場合は半分しか通算できないようになっておりますが,損金の場合もそうでしょうか もしそうでなければどこの欄に記入すべきでしょうか

以上,よろしくお願い申し上げます.
ykgoocom

A 回答 (2件)

#1の追加です。



金利については税務署で確認しました。

譲渡所得の内訳書(計算明細書 ゴルフ会員権用)は別紙で税務署に用意されています。
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1.取得価格は、取得価格+名義書換料+取得手数料+ローンの金利になります。



2.譲渡損失の場合は半額控除は有りませんから、この場合は497万円が損失となり、給与所得などから控除できます。

申告書はB様式第一表の 収入金額 コ に -497万円
同じく、所得金額 8 に -497万円と記入します。

他に、譲渡所得の内訳書(計算明細書 ゴルフ会員権用)の各欄にもそれぞれ記載します。
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この回答へのお礼

助かりました.ただ金利については参入できないというゴルフ業者がいましたがどうなのでしょうか,もっとも借り入れ時の明細が無いので具体的数字は出せませんが
譲渡所得の内訳書(計算明細書 ゴルフ会員権用)は別紙で税務署に有るのでしょうか 申告書にはそのようなものが無いと思いましたが,
いずれにせよ,よくわかりました.有難うございました.

お礼日時:2002/02/18 19:56

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