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今年の2月末に同居の父親が亡くなり、父親名義の土地(現在の居住地)を相続することになりましたが、いまだ何も法的な手続きをしていません。
そこで教えていただきたいのですが、
 1.土地の名義変更には期限がありますか?
 2.名義変更の方法およびその金額はいくら位かかりますか?
 3.土地は路線価格で3000万円前後だと思いますが、相続税の対象になりますか?(土地の他には父から相続する資産等はありません)
 4.その他法的にしなければならない手続きはありますか?
以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.期限はありません


2.相続による登記なので相続に関する書類が必要です
 亡くなったお父さんを筆頭者とする戸籍の除籍謄本、状況によっては原戸籍の除籍を含む謄本(相続人を確定するため)
 相続財産の分割協議書、相続放棄の受理証明書等
費用は登録免許税(評価額の2・3%)、司法書士等に依頼する場合その費用、その他

3.相続財産が5000万+相続人の数*1000万以内ならば非課税

質問者の兄弟と母親(存命ならば)が相続人になります、また父親に養子・認知した子がいた場合その人も相続人です

相続関係(関係者)を調べ、相続について決めるのが先決です
相続について決まれば、それに基づいて登記手続きを行います
多分、司法書士等に依頼すると思いますので相続関係の調査も含めて相談・依頼するのがよろしいでしょう

数値・金額については調べてください、古い・間違っている可能性があります
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
よく分かりました。
有難うございます。

お礼日時:2006/07/03 17:25

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