No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.期限はありません
2.相続による登記なので相続に関する書類が必要です
亡くなったお父さんを筆頭者とする戸籍の除籍謄本、状況によっては原戸籍の除籍を含む謄本(相続人を確定するため)
相続財産の分割協議書、相続放棄の受理証明書等
費用は登録免許税(評価額の2・3%)、司法書士等に依頼する場合その費用、その他
3.相続財産が5000万+相続人の数*1000万以内ならば非課税
質問者の兄弟と母親(存命ならば)が相続人になります、また父親に養子・認知した子がいた場合その人も相続人です
相続関係(関係者)を調べ、相続について決めるのが先決です
相続について決まれば、それに基づいて登記手続きを行います
多分、司法書士等に依頼すると思いますので相続関係の調査も含めて相談・依頼するのがよろしいでしょう
数値・金額については調べてください、古い・間違っている可能性があります
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