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会社の飲み会で部下と口論になり、暴行を受けました。
一応私はその場の雰囲気を崩してはいけないと思い、彼と店の外に出ました。口論は続きその後、相手は胸ぐらをつかんで来て、自分が振り払おうとしたときいきなり背中と横腹に暴行を受けました。自分はその時息が出来なくなりその場にうづくまりました。

自分としては相手に社会的に罰を与えたいと思っているのですが、同僚や上司に相談しても「お酒の席だから」と濁されています。そしてお互い外に出たのがまずいらしく、暴行を受けてる現場を見ている人は居なく、証人になってくれる人もいません。(通行人は居ましたが何処の誰だかわからず証人としては無理)

彼はお酒を飲んでいて酔っていました。彼に暴行の事を否定されたら社会的な罰を与える事は無理なのでしょうか?やはりポイントは店の外に出て二人だけになったという所でしょうか?

A 回答 (2件)

その理屈では当事者しかいない暴行事件は不問ということです。


そんなことありません。病院で診断書を取り警察に行きましょう。
酒の席か否かは暴行を認める要因には到底ならないので、貴方が
納得する社会的制裁を受けるかはわかりませんが、警察としては
動いてはくれます。(会社は良い顔しないと思うので、居辛く
なる可能性はあります。)

謝罪と診療費負担と衣類のクリーニング代程度を受けとって示談
するのが大人のやり方かもしれません。

無料相談なので法律の専門家に聞いてみても良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし彼が暴行なんてしていないといわれればそれまでのような気がします・・・。
実際二人きりになっていましたし。。。

彼が暴行した証拠が全く無いのが厳しいところでしょうか。。。

お礼日時:2006/06/10 11:47

 身体にまだアザが残っているかもしれませんので、すぐに医者に行って診断書を取りましょう、そしてそれを持って警察に行って訴えましょう。



 診断書を先に作った者勝ちです(^_^)v
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

病院に行って診断書をとっても誰に殴られたかの証拠が無いのがポイントでしょうか・・・?

実際彼はしらばっくれる性格かもしれません・・

お礼日時:2006/06/10 11:50

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