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現在私の住民票は軽自動車の保管場所届けが必要なAと言う所にありこちらに住んでいます。そして田舎に別荘がありまして現地用に軽トラックを買いたいと思っております。別荘には駐車場もあり車をおくことに問題はありません。さてここで軽トラを買うにあたりやはりAで保管場所届けをしなければいけないのでしょうか?これですと新たに駐車場を契約する必要があるのでできれば避けたいので借りないですむ方法がありましたら教えて下さいませ。

A 回答 (6件)

#2です


まだ、はたしてそんな事がと思ってるんでしょ?
所有者となる「貴方の住民票」は要りますョ、が「使用本拠の位置」は書き込むだけなんです(所有を証明できる物など要らないのです)矛盾してるでしょ?でも今はまだ、軽自動車協会への「届出」はそれだけなんです。
私の住所も規制されてますけど・・・車庫法も「登録」を先に出来てしまいますから、車庫の届出はしてません!が、未だにお咎めナシです。いい加減な行政機関ですよね?(勿論、自宅の敷地に置けるんですけど)
ただ、ディーラーなどで登録を任せると「絶対に車庫を」というみたいですね。登録はご自身で済ませるほうがいいかと思います。
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この回答へのお礼

重ねて具体的なアドバイスありがとうございます!これで安心して車を探すことができます。

お礼日時:2006/06/16 08:21

田舎の別荘においておく軽トラックということなら使用の本拠の位置を田舎の別荘の住所にすればOKです。


そのための証明物は必要ありません。
当然、手続きもナンバーも別荘のある地域を管轄している軽自動車検査協会になります。
必要な証明物はあなたの現在の住所の住民票だけです。
登録車(普通車)なら車庫証明書、二輪車なら住所を証明できるもの(公共料金の領収書等)が必要なんですが・・・なぜが軽自動車だけはフリーパスです
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!でもなぜ軽だけフリーなのでしょうかね?でもそのおかげで手間が省けるのでありがたいところですが・・・

お礼日時:2006/06/16 08:22

これって、Aと言う場所にすんでるけれど、別荘で使うための車を購入したいと言うことでしょうか?



それならば、別荘がある場所の管轄でナンバーを取得すればいいですよ。
(たぶん田舎と言うことなので軽トラックならば車庫証明は要らないかもしれません)

逆に、別荘地の住所で登録した車をAと言う住所で使えば車庫飛ばしになり違法になります。
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この回答へのお礼

そうです!別荘用に車を購入して現地におきたいのです。普通車のように居住地から駐車場が2km以内という規制が軽でもあるのかなと思いまして。現地購入、現地ナンバーで行こうと思います。

お礼日時:2006/06/12 09:10

軽自動車も登録に車庫証明が必要なことになっていますが、実際に車を登録するときに車庫証明を提出する必要はありません。


また、後から駐車場の確認に来ることもありません。
だから、自宅の住所でも別荘の住所でも、どちらでも車を登録することが可能です。
別荘地で登録すると、おそらく遠隔地でしょうから、車屋に余分な登録手数料を取られると思います。
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この回答へのお礼

どちらでも登録できるとのアドバイスありがとうございます。車の購入は現地で予定しております。

お礼日時:2006/06/12 09:06

ナンバー交付は「使用本拠の位置」を管轄する軽自動車協会で交付して貰うので、仮に貴方が「都内在住」でも沖縄で車を置き使用する場合は「沖縄ナンバー」を交付して貰います。


申請用紙の「使用本拠の位置」には別荘の住所を!
ただし、自宅に持って帰ってきちゃうのは・・・ですから
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスありがとうございます。軽トラなので自宅に持ってくることはないと思います・・・

お礼日時:2006/06/12 09:04

その軽トラックを別荘にある駐車場で届け出ても問題ありません。


調べに来ることになっていますが、私の場合も調べられたことはありません。
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この回答へのお礼

問題ないとのアドバイスありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/06/12 08:51

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