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前期末3/31(決算日)に500万円で調達したもの(法人税法上電子計算機の賃借に伴って支出する費用に当たる)場合、決算時は全額繰延資産に計上し、翌期の財務諸表上は、繰延資産償却500億円/繰延資産500億円(商法)全額P/Lに載せ、(法人税法)の損金算入の上限を超えた金額は税額計算上は損金の否認をするのでしょうか?

A 回答 (2件)

専門家ではないので、確信はもてませんが、



税法独自の繰延資産である
「電子計算機の賃借に伴う付随費用」を
前期末の3月31日に支出した場合、決算時に会計上は費用計上(損金経理)することになると思います。
(理論的には商法上の繰延資産として計上できないはずだから。)

ただ法人税法上は
損金経理償却額(500万)-償却限度額※(0円又は一月分か?)
=繰延税金資産償却超過額(加算)
となるのではないでしょうか。

※償却限度額
500万×当期の月数(0又は1ヶ月)/償却期間(月数)

0ヶ月とするか決算日3月31日の一日分を1ヶ月として考えるかは、
僕も良くわかりません。ただ1月と考えるならその分
加算額が少なくなるので、できるのならした方が当期の課税所得が少なくなりますね。

(償却期間は
賃借期間と
電子計算機の耐用年数の7/10(一年未満の端数切捨)
のいずれか短い方)

翌期以降は
損金経理償却費0円-償却限度額(上記参照)
=繰延資産償却超過額認容(減算)
という形になると思います。

改正とかもあるかもしれないので、
自信なしとさせていただきます。
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繰延税金資産→繰延資産です。


失礼しました。
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