
3班交代制の24時間勤務 一ヶ月の変形時間労働制を採っています。
一日目 日勤 9:00~18:00 休憩=1時間 労働時間=8時間
二日目 夜勤 17:30~翌09:00 休憩+仮眠=1+2時間 労働時間=12.5時間
三日目 夜勤明け休み
四日目 日勤
五日目 夜勤
・
・
といったローテーションで24時間の勤務を三交代で行っています。
就業規則では
『夜勤においては 一時間の休憩を与えることを前提に 2勤務日とする』
と書かれています。
日勤のみの者も別にいるため、土・日が休日なのですが
施設の運営の都合上、月に一回だけ 土日出勤のローテーションが入ります。
このとき
昼間に働いた分は1日の代休となるのですが、
土曜もしくは日曜日の夜勤で 12.5時間働いた場合は、
取得できる代休は一日間となるのでしょうか?
それとも二日間なのでしょうか?
夜勤労働時間の12.5時間という数字は 総務に確認を取った際に聞いた時間です。
もしくは
就業規則に於いて 夜勤=二勤務日と決めている為
日勤の二日分=16時間 働いているということが
正解になるのでしょうか?
代休の与え方については
『月に四日以下の休日となったときには 7日以内に与えること』
としか明記されていないため はっきりとわからない状態です。
こんな場合 いったい何日間の扱いになるのでしょうか??
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
わかりません。
おそらく日勤=1勤務日(8H)、夜勤2勤務日(6.25H)ということになるのでしょう。
そもそも、代休は時間外・休日出勤の手当の支払いを免除できません(振替なら別)。従って1日8H、1週40H、変形期間内法定労働時間のどれかをオーバーすれば、残業代を払わなければいけません。
ただ、ノーワークノーペイの原則から休んだ日には給料は払われませんから、夜勤なら夜勤を代休に、日勤なら日勤を代休にするのが労務的な計算上は楽だと思います。
この回答もそれを踏まえて判断したものなので、実際には確認するしかないでしょう。
振替休日=事前に休日予定日を別の日に振り替え、出勤させること。法定休日労働も動くので2割5分の時間外労働の割増賃金の発生は要件を満たした時に限られる。(1日8時間、1週40時間を超えた場合)
代休=休日労働をさせた時に代償として与えるもの。仮に休日が法定休日(週1日OR4週4日)ならば後で与えても割増賃金の部分の支払いは免れられない。
この回答への補足
>夜勤なら夜勤を代休に
たしかに それが一番計算が楽だと言うことはわかっているのですが・・・
現状では1回の夜勤人数を減らすことが職務の都合上できないため
夜勤を休ませるとなると、日勤者から引っ張りだすしか方法がないのでしょうね・・
時間外手当につきましては 土日1回ずつの休日出勤をしても
週平均で40時間を下回っておりますので 割増のみということで
全員認識しております。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
おそらく、変形労働時間制が採られているのでしょう.1wで1日もしくは4wで4日は法定休日です、あらかじめ指定します.指定休日に働いた時、振り替え休日か代休
になります.振り替え休日は他の労働日と振り替え、代休は割り増し賃金と引き換えに休日は必ずしも与える必要はない
この回答への補足
冒頭のとおり 1ヶ月の変形労働時間制です。
また 法定休日についても4週のうちに4日以上取れる状態ですので
とくに問題視はしておりません。
振替休日を指定するためにも
夜間勤務12.5時間に対する休日がどのくらいになるのかが
不明瞭なままでは 班によって損得の差が出てしまうのではないかと心配しています。
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