
区分所有権の対象となるマンションのバルコニーに区分所有者が物置を置く事はバルコニーが非常時の避難通路の機能を有している時は設置ができないということを聞いたのですが、その見解からすると、避難通路としての機能を果たすように物置を設置するとき(例えば、バルコニーに避難通路として60cm程度開けて物置を設置するとき)にはバルコニーに物置を置いてもかまないのでしょうか?
なお規約には「共用部分に私有物を置いてはいけない」とのみ記載してあります。この規約は上記のようなバルコニーの物置の設置に対して排除または原状回復を求める訴訟起こしても認められないという事になるのでしょうか?
出来ましたら根拠と共にお願いします。
No.3
- 回答日時:
質問者様は、どうしてもベランダに、物置を合法的に置きたいということでしょうか?
それでしたら、無理があると思います。
基本的に、マンションの規約に、ベランダにすぐ移動できない物を置いて良いなんていう所は無いでしょう。
また、避難通路に物を置くなどは、サイズに関わらず置いてはいけないと思います。
でも実際は、ベランダに物置を置いているお宅は、まま見受けられます。
多分、規約を無視して、後ろ指を差されているか、暗黙のうちの了解(そのマンションの常識になっている)になっているか、どちらかです。
まあ、万が一その物置のせいで、逃げ遅れるような事態になったら、責任は逃れられないと思います。
トランクルーム等、誰にもケチを付けられない方法を模索する方が、長い目で見て、得策だと思います。
この回答への補足
>質問者様は、どうしてもベランダに、物置を合法的に置きたいということでしょうか?
いいえ、私自身は物置なんか置かないですよ。(笑)ですが、他の人が置いています。
その方へを批判する事には全く興味はないのですが、純粋に実際はどうなの??といった理由づけに興味があります。
>基本的に、マンションの規約に、ベランダにすぐ移動できない物を置いて良いなんていう所は無いでしょう。
また、避難通路に物を置くなどは、サイズに関わらず置いてはいけないと思います。
私もそれが表面的な常識ではないかと思います。ただ、その常識は本当に正しいのか?その常識の限界はどこにあるのか見極めたいという学問的興味の対象なんですよ。出来ましたら、もう少し、明確な根拠を提示していただけるとありがたいです。(そこに興味があります)
出来ましたら法的根拠をお願いします。
No.2
- 回答日時:
根拠は規約です
入居時に規約を遵守することに同意しているはず
60cm程度では避難通路としての機能を果たすというのは、常識では認められませんが、規約に明記してあれば別です
この回答への補足
>根拠は規約です 入居時に規約を遵守することに同意しているはず
例え同意したとしても、規約が共同の利益を維持する必要を超えた過酷な制限等は無効であると聞きました。物置に関して言えばバルコニーが避難通路としての機能を果たしている置き方をしている、つまり、共同の利益を維持する必要を超えた過酷な制限の場合でも規約を根拠にする理由が良くわかりません。出来ましたらもう少し補足してください。
>60cm程度では避難通路としての機能を果たすというのは、常識では認められませんが
その「常識」というのがどうも不明なんですよね。私の書いている60cmと言うのはある電気設備設置に関する専門誌の「避難に対する配慮」として「集合住宅においてバルコニーに給湯器等を設置する場合は建築基準法、消防法、火災予防条例に従い避難通路を600mm以上確保する」と言う記載に基づいています。回答者さまの「常識」がどの常識にもとづいているのかその具体的根拠を教えていただけると幸いです。
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