電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えていただきたいことがあります。
私の会社で契約している中国人技術者(個人事業主)が、在留期間更新を申請したのですが却下され、「在留資格変更許可」により在留資格が「特定活動」になり、出国準備期間として猶予を与えられている状態…という結果になってしまいました。
技術者として必要な人材なので再度就労ビザを取れるようにしたいのですが、どのような手続・段取りをすればいいのでしょうか?
個人事業主としての契約が問題ならば、社員として受け入れる準備はあります。
ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず、何が問題だったのか明確に把握する必要があります。


御社が在留資格伸長の代行取次ぎをしましたか? Noもしくは、取次ぎって何?という状況であれば、その中国人技術者本人が申請しているか、取次ぎ行政書士が代行申請しているはずです。
申請者本人もしくは取次ぎ者が入管に出向いて、特定活動(出国準備期間)となった理由を聞いてこなければなりません。
特定活動(出国準備期間)となる理由は様々です。社員でないことだけが直接の理由になっているとは思えません。他の原因、複合原因であった場合には、その問題の解消が可能であるか、十分な経験のある入管取次ぎ行政書士と相談して対処してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申請は本人がしていますので、再度入管に確認するように伝えてみます。
まずは理由をきちんと把握する必要がある…ということですね。

お礼日時:2006/06/23 15:12

こにちは・中国人の在留ビザ更新について



日本で一定の活動を行うための在留資格

http://www7.plala.or.jp/daikou/visa/shikaku.htm

在留資格変更許可申請

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuur …

参考にして下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/06/23 15:07

ご質問の場合、より確実を期すのであればビザの資格関係を専門としている行政書士に相談することです。



基本的は正社員雇用はビザ取得に大いに役立ちます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
困った時は専門家に…ということですね。

お礼日時:2006/06/21 10:28

個人事業主としての契約が問題と思います。

正社員として、採用すれば、在留ビザ更新の可能性大。(採用会社の規模、給与面の条件、採用理由書等いろいろ書類の提出も要求されると思います)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
可能性大、ということですので再申請の方向でがんばってみます。

お礼日時:2006/06/21 10:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!