2年前に住んでいたアパートに道路が付くということでアパートをさがしたり引越しのための補償をうけました。説明では所得税がかかるということでした。税務署から自分宛にその申告書類が届くものと思っていましたが来ませんでした。自分は他のアパートの住民より少々早めにその補償金を受けていたのでし所得税はみんなと同じ時期になるのかなぁと思っていてそのうち届くだろうと思っていました。でも気が付いたらもう2年経過してしまいました。もしかしたらその補償を受けた年度末に
自分で税務署で申告しなければならなかったのでしょうか?もしそうなら2年前のものについてどのようにすればよいでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>自分で税務署で申告しなければならなかったのでしょうか?
その通りです
>もしそうなら2年前のものについてどのようにすればよいでしょうか?
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2026.htm
こちらに記載されている修正申告手続きを行ってください。
税務署の指摘前に自ら手続きを行えば過少申告加算税は取られません。
(延滞税の負担はかかる)
国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年です。また脱税のケースでは脱税のあったことを税務当局が知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。時効までに最大7年がかかるということになります。
ということで、時効になっていません。
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