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農業所得を申告した場合、雑所得になる事はないそうなのですが、何故なのでしょうか。
東京国税・大阪国税・税務署・税理士さんともにそう言うのですが理由は誰も教えてくれませんでした。

なお、この質問は下記の続きで、質問の趣旨の変更です。

農業の自家消費だけの税金
(ビジネス&キャリア > 財務・会計・経理)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218693

農業の自家消費だけの所得区分と青色申告特別控除
(マネー > 暮らしのマネー > 税金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2228429

A 回答 (7件)

根本的に勘違いされていませんか?



基本的に所得税とは収入を得たときに、それから経費を差し引いて所得を出して申告するものです。
農業で収入を得ているのであれば、それは事業であり、事業所得でしかありえません。

一方でそれが事業とは認められないということは一定の収入を得ていないということに他なりません。
収入を得ていないのであれば、それは単に消費しているに過ぎませんのでそもそも所得税で課税される所得にはどこにも該当しません。単なる家庭菜園はあくまで趣味で行っているものであれば、それはそもそも課税対象外です。

ご質問の場合は農業ですが、たとえば料理の得意なひとがお菓子づくりをしたとしましょう。
これを販売して収入を得るのであれば事業所得ですから経費を差し引いた所得に対して課税されます。
でも、単に主婦の楽しみとしてお菓子を作るだけであれば、それは単に消費しているに過ぎず、そもそも所得税の課税対象外です。

これを無理やり所得にしようとすれば、消費活動のあらゆるものが赤字の所得だとして申告できてしまうし、それでは、毎年貯蓄が出来ている人意外はみんな税金を納めなければならないなんて分けのわからない話になります。

雑所得というのはあくまで収入を得ているが、所得分類の中で他の所得分類に該当しないものを雑所得としているに過ぎません。

根本的に所得税の対象外なのであれば、そもそも所得に分類できるものではないのです。

つまり、農業の所得はあくまで一定の収入を得ている場合に事業による所得として分類されるのであり、雑所得に分類されることなどありえないのです。
農業による所得が事業所得ではないというのであれば、そもそもそれは所得にはあてはまらないということです。

この回答への補足

早速の回答、さらに、以前のものも読んで頂いている様で、ありがとうございます。

つまり、自家消費しかない場合は「申告してはならない」と言うことでしょうか?

今は生産性が低く赤字が続いていますが、農業は自家消費しかない場合でも、少し生産性を上げれば、黒字にする事は可能ですし、さらに上げる事も難しくはなく、生産性を上げた場合には、JAに加入していますので市場への出荷も簡単にできます。(少なくとも私の家は、その設備もあり可能です)

1)こういった状況で、収入が無いから趣味だからといって、たとえ黒字になっても申告は不要でしょうか?

2)また少しでも出荷して一定の収入があれば、申告できるというより、申告しなければならなくなるという事でしょうか?それなら意地でも1袋ぐらい出荷しますが。

天候などにより多く取れたら申告、生産性が下がれば自家消費だけで申告しちゃダメということにもなりかねません。「農業所得標準」により昨年まで申告させられていましたが、今年は申告しちゃいけないなんて。

補足日時:2006/06/26 10:32
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>雑所得になる事はないそうなのですが、何故なのでしょうか…



なぜかといわれても、そう決められているからという答えしかないでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm

---------------------------------------

>ところで、税務署にも聞いてみたところ、
「農業については時代背景もありその「事業」について詳しく申し上げる事はできませんが、黒字と赤字の通算や65万円を認めない理由は無いので、税務署として何も言う事はありません。」…
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218693

税務署と一税理士とで見解が分かれていて、あなたは一税理士の言い分に傾注しているるようですが、なぜ税務署が信頼できないのですか。
ふつうなら本家本元のいうことの方が説得力を感じますが。

なお、税法でいう「自家消費」は立派な「売上」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm
売上が少ないからといって、青色申告が否認されるなどのことはありません。
不況続きで毎年赤字申告をしている零細事業者はいくらでもいます。私もその 1人です。

見方を変えるなら、豊作で他へも販売する年と、天候不順による不作で自家消費分しか採れなかった年とで、申告の仕方が根本的に変わるようなことはないのです。
毎年、不作が続いていたと考えれば、青色申告に何の障害でもありません。

質問者さんも税制については、かなり詳しく分かっておられるようですから、おかしなことを言う税理士など相手にしないで、申告書は自分で書いて税務署へ直接出せばよいのだと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、さらに、以前のものも読んで頂いており、ありがとうございます。

>なぜかといわれても、そう決められているからという答えしかないでしょう。
やっぱりそうですか・・・・・。

>申告書は自分で書いて税務署へ直接出せばよいのだと思います。
最大のもっともな意見です。

しかし残念ながら事情があり、今の時期にこんな事言い出したのは、準確定申告での申告を控えているためです。

つまりその後相続の申告があり、税理士さんとケンカしたくないわけです。

それで、税理士さんにもしっかり納得していただければと思っているワケですが・・・・・。

でも今まで「ダメでしょ」の意見の中勇気がわきます。

お礼日時:2006/06/26 10:44

>つまり、自家消費しかない場合は「申告してはならない」と言うことでしょうか?


はい。そもそも所得税法の対象外ということです。

>今は生産性が低く赤字が続いていますが、農業は自家消費しかない場合でも、少し生産性を上げれば、黒字にする事は可能ですし、

自家消費しかしていなければ決して黒字にはなりません。収入がないのですから。自分に消費した分だけを売り上げに計上ということはありえないのです。
逆に言うと、自分以外に販売していて収入を得ているのであれば、それは事業所得です。

>JAに加入していますので市場への出荷も簡単にできます。
これをすれば事業ですから事業所得でしょう。


>1)こういった状況で、収入が無いから趣味だからといって、たとえ黒字になっても申告は不要でしょうか?
収入がなければ黒字にはなりえないですよ。経費0円であっても、収入が0円なのですから。自分以外の人からの収入がなければ事業にはなりえませんし、そうすればそもそも事業でなければ単なる家庭菜園と同じです。

雑所得にしても自分以外の人からお金を得た場合に行うものです。収入源が自分という時点で所得税の対象外ですよ。

>2)また少しでも出荷して一定の収入があれば、申告できるというより、申告しなければならなくなるという事でしょうか?それなら意地でも1袋ぐらい出荷しますが。

基本的にはそういうことです。ただし申告しなければならないのは黒字の場合であり、赤字の場合には申告義務はありません。なんにしても申告の場合には結局事業所得となります。
つまりこの話は事業所得として申告するかそれとも申告しないのか、あるいは申告できないのか(税理士判断)という話に帰着するだけであり、雑所得として申告というのはまったく見当違いになります。

過去のご質問では、事業所得として申告できるのかどうかで見解が違っていたわけですが、これは話として事業と認めるかどうかの話で、ご質問の主題である雑所得にはなりえないのです。

農業収入があるのであれば必ず事業所得にしかなりえません。
事業所得でなければ、そもそもどの所得にも該当しません。

ちなみに事業所得の赤字については給与所得に対しては損益通算できます。

この回答への補足

とにかく収入があればと言うことであれば、くず米の販売による収入は数千円、きちんと申告しているのがあるのはあるのですが、

自分なりに考えてみました。
つまり、販売していないので棚卸資産に準ずる資産に該当しないので、自家消費しても収入にあげてはいけないという考え方を行ってみました。

>>つまり、自家消費しかない場合は「申告してはならない」と言うことでしょうか?
>はい。そもそも所得税法の対象外ということです。
の説明はつきますが、そうなるとやはり、

>>天候などにより多く取れたら申告、生産性が下がれば自家消費だけで申告しちゃダメということにもなりかねません。「農業所得標準」により昨年まで申告させられていましたが、今年は申告しちゃいけないなんて。
が引っかかります。

申告してはいけない、出荷しなければ維持費を見てもらえない。
ちなみにトラクター・コンバイン・その倉庫等農業を行うための設備投資額は、千と数百万円にのぼり、その減価償却も見てもらえない、固定資産税も見てもらえない、そんな状況では災害や自動車事故、病気などで一度でも出荷できない年が訪れれば、もう農業などとてもではないですが続けれないと思います。繰越欠損どころか、赤字すら見たもらえないなんて、本当にそうなのでしょうか。

補足日時:2006/06/26 18:26
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還付金返還やめさせる“余暇で農業やってるの”税務署員の暴言に反撃/千葉


http://www.nouminren.ne.jp/dat/9907/99070513.htm

上記のHPの内容を要約すると、

・Yさんは、兼業農家(サラリーマン?)
・二反の田んぼを耕す
・毎年10万円前後の還付申告をしている
・毎年20万円ほどの売り上げ

(T税務署の主張)
・20万円ほどの売上では事業所得とはいえないので損益通算は不可
・Yさんの農業は雑所得だ
・過去三年分の還付金を返してください


(N連の主張)
・農業所得を修正する意志はない
・余暇でやっているのではない。立派な農業所得だ
・こうした兼業農家が米を支えている



毎年10万円前後の還付ということは、50~100万円ほどの赤字ということか?

T税務署の主張のように、Yさんの農業の事業的規模から損益通算の適用には疑問

Yさんと県連の委員長、書記長はT税務署に同行したが、彼らの行為に税理士法違反の
疑いはないか
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この回答へのお礼

参考になります、ありがとうございました。
減反政策や、自主流通米(計画外流通米)などで、米の価額が崩れ今までのようなやり方では、とてもじゃないですが黒字にならず生産性をあげないといけないのでが、年老いた方々にはそれも難しいでしょうし、それを税金面からも否定すると言うのは、考えさせられます。

お礼日時:2006/06/27 05:51

#2です。


#4さんがご紹介の件は、結局のところ税務署側が非を認め、他所得との損益通算に応じたと読めるのですが、私の日本語能力が低いのでしょうか。
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この回答へのお礼

>農業の方は雑所得ですから、申告しないでいいです
なんてあったときは??と思いましたが、

>税務署の不当なやり方を是正させました。
なので、mukaiyama様の結論は私も合っていると思います。

ichimoku様の意見の「税理士法違反の疑いはないか」は少し気になりますが。

お礼日時:2006/06/27 05:55

>>天候などにより多く取れたら申告、生産性が下がれば自家消費だけで申告しちゃダメ



すこし勘違いされていると思います。
私の回答では事業所得になるかどうかの基準について話をしているのではありません。

事業として営んでいないのであれば、そもそも事業所得にはならず、その場合には雑所得にもならないという話です。

事業として営んでいるのであればたとえご質問のように赤字であろうと、出荷できる物がなくなろうと、事業でかまわないかもしれないけど、それはあくまで事業所得であり、雑所得にはならないということです。

どうも今回のご質問では視点を整理して雑所得にならないのかという視点で始めたにもかかわらず、違う話になっていますよね。

で、多分根本的に、ご質問者の納得できないのは、

事業所得として扱いたいのに税理士が認めてくれない、でも税務署はそれでよいと言っている

部分だけなのでは?
だから話の論点がずれていくのではないかと思いますよ。

端的に言えば、税務署はよいと言っているのだから、ご質問者が事業として行っているというのであれば、事業所得として申告すればよいだけでは?
それだけのことでしょう。
別に税理士に代理人として名前を連ねてもらう必要などないですから。あるいは税理士を変えるとか。
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この回答へのお礼

>事業として営んでいないのであれば、そもそも事業所得にはならず、その場合には雑所得にもならないという話です。
なるほど、もともと事業所得と雑所得の区分はあいまいで、結局申告する人のやる気しだいという部分もあるように思います。
ですが、農業所得は、事業所得と雑所得ではなく、事業所得と所得税法の対象外と言うことですね。それで
>ご質問者が事業として行っているというのであれば、事業所得として申告すればよいだけでは?
にもつながると思います。

>あるいは税理士を変えるとか。
#2で既にmukaiyama様からもアドバイス頂きましたが、やっぱり最後はそうなりますね。

もう一度、今まで皆さんに頂いた資料とやり取りをもって、税理士さんと相談してみます。

>事業所得になるかどうかの基準について話をしているのではありません。
>違う話になっていますよね。
気を悪くされていたら、申し訳ございません。
専門家である税理士さんを、説得ではなく納得させる方法を探していたような気がします。
読み返せば、確かに論点がずれていました。

お礼日時:2006/06/27 06:03

>気を悪くされていたら、申し訳ございません。


いえいえとんでもありません。
私の書き方がぶっきらぼうなので少々誤解されたかもしれません。

なんにしても方向性は見えたと思いますので、その方向で試みてみて下さい。
あ、税理士が嫌がるのであれば、確定申告書には税理士名を入れないで下書きだけしてくれという技もあるかと思います。(税理士名が入ると責任が出るので嫌がるから)
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この回答へのお礼

税理士さんと相談してきました、事業所得と納得して下さいました(*^^)v

損益通算してもらい、青色申告特別控除も10万円・・・・・。

55万円の差額、税額で約5万円・・・・・デジカメ買えるじゃないか!
帳簿はちゃんとつけてるのに、他にもあったんです、「事業所得と不動産所得で貸借対照表2枚つけろ」とか「準確定で扶養になった人は、年末で他の人の扶養に入れない」とか「以前アパート建てたときにも消費税でもめた」とか(-"-)。

もう30年来のつきあいで、代替わりもし、従業員約40人をかかえる税理士法人の先生のところですが、やっぱり皆様のアドバイス通り変更を検討した方が良いのでしょうね。
でも有名な先生ですので、印がなくなると、とりあえず調査に来て2・3日居座られ(そんなに休めません)、調査を断れば後の相続のことも考えると・・・、中核都市とはいえ、このような面は田舎です。(ぼやきですみません。)

しかし何はともあれ、walkingdic様・mukaiyama様をはじめご相談くださった方々に感謝いたします、私自身の良い勉強になりました。

お礼日時:2006/06/28 23:22

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