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うちの子供 13歳が祖父と携帯電話を近くの 販売店(激安店の様な所)で購入しましたが 半年もしないうちに 電話を壊してしまったのと 1ヶ月の通話料が5万円近く使っていた為 解約しました 解約して2ヶ月ほど経って 販売店から自宅に電話が入り『半年以内に解約したから 違約金 18.000円を払ってくれ』 と言うのです 携帯電話を買った時に ちゃんと説明があったかどーかは祖父も覚えていないらしく また 契約書に捺印かサインしたのかも 定かではありません(私が販売店に行って確認してきますが) この違約金は払わなければいけないでしょうか?
また 5ヶ月で解約したのですが 1ヶ月で解約しても 同じ違約金っておかしな話しじゃないでしょうか?

A 回答 (5件)

契約者を確保するための苦肉の策として、電話機をプレゼントする代わりに契約を何か月か続ける旨の契約を結ばせることは未だに少なくない数の業者がやっているようです。

こうした販売方法をやめるように通達が出されています。しかしながら中途解約時の違約金支払いについても合意の上で、自分の意志で購入を決定した場合には、この違約金は払わねばなりません。

購入の契約をするときに期限内解約時に違約金を支払う義務がある旨を店側から告げられず、そのような条項があることを知らずに購入の意思決定をした場合には、その意思表示を取り消すことが出来る→違約金を支払う義務はありません(消費者契約法参照、あるいは民法の意思表示の錯誤無効や詐欺取消を主張可)。

ご相談の件では

>携帯電話を買った時に ちゃんと説明があったかどーかは祖父も覚えていないらしく また 契約書に捺印かサインしたのかも 定かではありません

となっていますね。ここは非常に重要なポイントですから、お書きのようにtakeshi0043さんがきちんと確認なさったほうが良いでしょうね。契約内容の詳細を確認の上、最寄の消費者生活センターに相談されることを勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2002/02/26 21:17

古い知識なので今は多少変わっているかもしれませんが、まず6ケ月以上使用してくださいという代理店との契約書を書くのはあたりまえになっているはずです。

代理店はドコモ、Jフォン等からまず電話機を買い取っています。1台の値段はカタログを見てください。大体3万~4万円ぐらいでしょう。それをただから格安で販売すると赤字ですよね。ところが、新規加入者が出たときにドコモ等のキャリアから2万円代理店に入ります。そして6ケ月使用するとさらに2万円代理店に入るわけでそこで店は電話機の金額を回収できます。店も良心で安くしてるわけではないですから、商売です。だから最低6ケ月使用してほしいわけです。法的にどうかというとまず電話の使用プランの契約書とは別に店との契約書があるはずです。これはドコモとかが口出すことではないので、店とのやり取りの中の問題ですから、安いプランに変えて6ケ月待つとか、壊れた電話機を直すとかしたほうが良かったです。もう解約してるようなので違約金払ったほうが無難ですよ。
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 本来、違約金は販売代理店の営業活動に対する倫理綱領で禁止されていますので、強制的には取れません。

電話会社に知られると、取引が停止されたりしますので、払いたくなければ、電話会社に通告や消費生活センターに相談なされたらどうでしょうか。

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました とても参考になりました。

お礼日時:2002/02/25 10:01

はじめまして



契約書にサインがあるかどうかは不明ですが、
その契約書の内容(文面)の主旨が争点になります。

1.本来ならば携帯電話の代金をもらうのだが、6ヶ月間以上
  使用すると、その携帯電話料金を無料にします。
  今のところは解約しない限り携帯電話の代金は払わなくていいです。

的な内容であれば、裁判上争っても、携帯電話代金の販売に関する契約書ですので
有効です。つまり、2ヶ月で解約しても、携帯電話の代金を支払っていない
わけですので、代金18000円を支払わないと行けません。

2.私は6ヶ月間以上携帯電話の契約を継続します。
  万一、6ヶ月未満で解約した場合には、違約金18000円を
  支払います。

的な内容であれば、裁判上では、違約金を支払う必要が無いという判例
があります。というのも、もともとは電話会社とあなたのお父様の契約であり、
その仲介するために入る、代理店や取次店との携帯電話所持に関する
契約は意味をなさないのであります。ですから、携帯電話加入申込書
において、6ヶ月以内に解約すると違約金を支払う旨、記載があり、
それを承諾するのであれば、今回のケースになるものの、どこの
携帯電話会社も、そのような違約金規定は無く、代理店もしくは取次店が
携帯電話会社に内緒であなたのお父様に勝手に言ってきたことで、
今回の解約に由来する違約金騒動は、2のケースであれば、しはらわなくて
いいようになるでしょう。

よく契約書(取り交わしたもの)を確認の上、お話をされてください。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います 携帯電話も 2万円程したので 2 のケースが当てはまると思います 代理店と話をして 納得いけば支払いたいと思います。

お礼日時:2002/02/24 23:01

 払わなければいけません。


 なぜならば、契約でそうなっているからです。
 おじいさんが覚えているかどうかは関係なく、お手元の契約書をよく読んでみてください。常識的には、そのような条項が書いてあるはずです。また、販売店の契約書に捺印したかサインしたかは、販売店に問い合わせればすぐにわかります。(普通は捺印しているはずです。)
 5ヶ月でも、1ヶ月でも同じ金額というのは、別に不都合ではありません。それが不都合だというなら、携帯電話の契約をしなければいいだけの話です。
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