
住民票を取りに行こうと思っているものです。
いろいろ調べた結果、誰でもとれるということがわかりました。
いろいろ悪用されるということもわかりました。
住民基本台帳カードという物があるみたいなんですが、あれは取って得をする物なんでしょうか。
取ったからといって、個人情報が守られるというわけではないのですよね。
(自分の住民票は観覧できないようすることはできないのでしょうか)
もしできないのなら、ここまで問題になっておいて、なぜ対策を打たないのでしょうか
記憶によればあれが作られたときに、反対する人たちがいたような気がするのですが、気のせいでしょうか?
教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>自分の住民票は観覧できないようすることはできないのでしょうか
今年の国会で住民基本台帳法が改正され、遅くとも今年の12月16日からは、閲覧が原則禁止となります。
参考URLの「住民基本台帳法の一部を改正する法律 (平成18年法律第74号) 」を参考にしてください。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/menu_04/s_hourei/new_hour …
No.3
- 回答日時:
>いろいろ調べた結果、誰でもとれるということがわかりました。
ただし「正当な事由」がなければ取れません。
>いろいろ悪用されるということもわかりました。
通常はありません。住民基本台帳の方は公開していることがあって、それを悪用したケースがあったようです。
それ以降住民基本台帳に閲覧制限をかけたり、管理を厳しくしているようですね。
(住民票の写しと住民基本台帳は別のものです)
>住民基本台帳カードという物があるみたいなんですが、あれは取って得をする物なんでしょうか。
得をするか...人により違うと思います。
利便性は確かに良くなるのでそれをどう考えるかです。
>取ったからといって、個人情報が守られるというわけではないのですよね。
情報管理に違いはありません。
>(自分の住民票は観覧できないようすることはできないのでしょうか)
DVなどの特殊事情の場合には閲覧制限をかけることができます。
>ここまで問題になっておいて、なぜ対策を打たないのでしょうか
基本的に住所・氏名は公のものであるという考えを基本にして制度が作られているためです。
単純に規制だけしようとすると、他の権利行使に支障が生じるなどの問題が生じるので簡単ではないのです。
>あれが作られたときに、反対する人たちがいたような気がするのですが
ネットワークの話ですよね。
はい。その趣旨はネットワーク上で全国どこでも個人情報が引き出せるようにするということは、漏洩する危険も同時に高くなるからです。
何者かがそのネットワークに不法侵入する可能性が高くなるからです。
No.2
- 回答日時:
住民票は、目的に関わらずだれでも閲覧できます。
住民票の写しも取得することができます
「住民基本台帳法」を改正しない限り 誰でも見放題(有料)が現状です。
本人、配偶者または家族に限定すべきとの声もあるが、
確認作業が困難 → 本人でも証明できないと渡せない
という事になりかねない。
まず、個人を特定できる仕組みを考えなければならない。
住基カードを持っていれば住基ネットを通じて旅行先でも住民票が取れます
(何の目的で取るのかは知らないけど・・)
住基カードは写真付きであればパスポートと同様の身分証明になります。
反対されている住基ネットは、オンラインで全国と繋がっていますから
ハッキング被害がまず浮かびます。日本全国の個人情報が流出する危険性が高いです
また、誤動作で情報を削除したり、悪意のある改ざんなども懸念されます、ですから反対して接続を行わない自治体も存在しています。
No.1
- 回答日時:
誰もが取る事が出来る根拠は「住民基本台帳法」第11条に決まっています。
--------------------------------------------------------------------
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
--------------------------------------------------------------------
読めば分かるとおり「原則公開」です。
請求拒否が出来るのは市町村長です。
市町村民の勝手な理由で市町村長が公開を拒否すれば裁判で負けるのは市町村長ですね。
どうしても請求拒否を求めたいならその3の理由に該当するか等を弁護士等と確認し、市町村長にお願いするしかないでしょうかね?
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