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数年前に外国から買ってきた布地があります。
当時は自宅用兼お土産のつもりとして買ったので、関税を払わずに(緑のレーンを素通りして)日本へ入国しました。
量としては、スーツケース1個分ほどで日本円で5~6万程度でそんなに多くはないのですが・・・。

近々、雑貨関係のネットショップを開く予定で、これらも一緒に販売したいと考えていますが、やはり関税を払っていないとダメでしょうか?
数年前に買ったもので、レシートなどもありません。

例えば確定申告をするときなどに海外の商品を売っていたりすると、
関税の支払いの有無など指摘されたりするのでしょうか?
(書類を出せとか・・・)

それとも今からその分の関税を払うことも可能なのでしょうか?
(レシートやインボイス等もありませんが・・・)

仕入れとして計上できなくても構いませんので帳簿上の処理の仕方など教えてください。

「どうせ売れないからそんな心配しなくていいよ」などと言わずに
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

書きたいことは山ほどあるのですが、不法行為は書くことは出来ないのでご勘弁ください。



ただ、経費にしなければ、税務署の指摘はないと思いますよ。別に個別原価法により収益計算しているわけではないでしょうから。

つまり、当期の売上に対する仕入原価は(期首棚卸高)+(当期仕入高)-(期末棚卸高)で計算するので、その金額があっていれば、いいのでは?
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四角四面に答えるとするならば、貴方のしたことは脱税行為ですから、今からでもきちんと税関に申告して関税及び輸入消費税等を払うことですね。



が、そもそも確定申告時にはそういう指摘は無いと思いますよ。きちんと帳簿をつけて処理していることが前提なので。ただし、その後税務調査が入った時に、その布地の取得価額について確認された場合、元々の仕入価額の証憑が無いからその分の費用計上を認められない可能性があるでしょうね。

ちなみに税関と税務署は管轄が違うので、(以下省略。。想像してください。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。。。

「脱税行為」Σ(@_@;)!そうですよね。。。いくら当時は私用のつもりだったといってもそうなりますよね・・・。

出来ることなら今からでも納めたい気持ちなのですが、購入したっていう証拠(レシート)が無いものでどうしたらいいものかと踏みとどまっています。

>そもそも確定申告時にはそういう指摘は無いと思いますよ。きちんと帳簿をつけて処理していることが前提なので。ただし、その後税務調査が入った時に、その布地の取得価額について確認された場合、元々の仕入価額の証憑が無いからその分の費用計上を認められない可能性があるでしょうね。

ということは仕入れに含めなければ(経費にしなければ)、確定申告はとりあえず大丈夫という解釈でよろしいのでしょうか?

>ちなみに税関と税務署は管轄が違うので、

違うということは税務署から税関へ通報されたりとかしないということですか?ごめんなさい、知識不足で・・・。できましたら省略せずに教えていただきたいです。

お礼のつもりが返って重ねて質問になってしまいまして申しわけございません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/03 13:54

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