
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
慶弔規則があり、それに従えば福利厚生費で問題ないと思われます。
(ただし、慶弔規則が異常な場合を除く)
慶弔規則がなくても、取締役でも従業員でも入院すれば無視するわけにはいけませんので、異常でない範囲は、#2さんのように「一般常識的な範囲」とか「社会通念上」ということになると思われます。
しかし、この範囲はあくまで定額的ではく、過去の従業員に対する慶弔や、社外に対する慶弔(それがなければその後)が、慶弔規則の主な比較の対象になると考えられます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
一般社員の方へはどうしているのでしょう?
その基準に準じていれば、まずは課税云々ということはないと思いますので、
福利厚生費などの勘定科目でいいと思います。
ただ、役員だけとか特定社員だけとかの支給となると賞与・給与課税となります。
また、役員だけ金額が多いとなると、これも全額が賞与課税ということになります。
あとは、一般常識的な範囲ということになります。
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