No.2
- 回答日時:
会社の方針であれば、賞与を1年間に何回支給しても問題はありません。
税務上も問題ありません。
社会保険料の計算では、賞与は特別保険料の対象となっていますが、賞与・ボーナス・期末手当・決算手当など、賞与と同一の性質があると認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのものが特別保険料の対象となり、4回以上のものは、通常の給与として算定基礎届けや月額変更届の対象となります。
この問題も、今回の改正で、社会保険料が総報酬に対しての計算となれば、関係なくなります。
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