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第一審で原告の(一部)勝訴で損害請求額の約半分の判決が出たとします。

被告側としては、その判決に不服ではありますが、控訴の手間などを考えて、控訴せず、判決額を支払おうと考えました。

しかし、そういう状況で原告が控訴すれば、当然、控訴審が行われますが、この場合、原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか?

つまり、控訴審で、第一審と比べて「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴する必要があるのでしょうか?

控訴の手間を考えて被告が控訴しないでおこう(第一審の判決額なら支払おうと)と考えても、被告が控訴するかどうかわからない場合、控訴審で「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴しておく必要があるという事でしょうか?

A 回答 (3件)

前提というか最初の質問に答えるのを忘れていました。



>原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか?

についてはその通りです。
不利益変更禁止の原則があるからです。
ですから,一審よりも有利な結果が得たいのであれば,控訴あるいは附帯控訴をする必要があります。
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相手が控訴した後に,附帯控訴といってこちらも控訴することができます。


これは原判決受領後14日間の制限はありません。
ですから相手方が控訴するかもしれないから念のため控訴しておく,という必要はありません。

この回答への補足

ありがとうございました。それなら相手が控訴してから「附帯控訴」をすれば、第一審より、こちらにとって有利は判決が出る可能性もある(「附帯控訴」をしなければ可能性はない)という事ですね。よくわかりました。

補足日時:2006/07/01 20:16
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あくまで公正に判断されます 控訴した側が有利になるな


どあってはならないことです 
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