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侮辱罪は親告罪ということですが、被害者が訴えた
ならばかならず受理され起訴されるものなんでしょうか?起訴率は高いんでしょうか?
 また本人の名誉感情が傷ついたからこそ侮辱罪が
成立するんでしょうか?例えば「童貞」などと言って
相手をからかってけなした場合、相手が傷ついた場合
侮辱罪は成立するということでしょうか?
 しつこい質問になってしまいましたがご回答よろ
しくお願い致します。

A 回答 (6件)

公衆の面前で、、、という条件があるみたいですね。


二人きりでは誰も立証できないかもですが。

「侮辱罪」

http://tamagoya.ne.jp/potechi/2002/20020202.htm
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> この手の問題は受理も告訴も限りなくゼロに近いと


> 先ほどおっしゃられておりましたが、何か矛盾する

矛盾しません。
一言で言えば程度問題です。
ですから、実際どうなのかはその具体的なものがない限り判断できませんし、警察も暇な署ならどうでもいいような事件でも受理する事もありますすが、犯罪多発地帯であれば凶悪な事件から処理しますから軽度な事件は受理しません。
それが実際にどうなるかは実際にそうならないとわかりません。

それと何度も言いますが、裁判と言うのは誰でも起こせますから、「○○童貞」と書いて警察では取り合わなくても、裁判所は通常、訴えを拒否できませんから民事訴訟になる場合は十分に考えられます。
それで裁判所がどうするのかは、それは裁判所が個々の事案に基づいて審議しますので、いくら聞いて一般論でしか回答できず、実際どうするかは実際に裁判にならないとわかりません。
一般論的に言って、仮に賠償命令が3000円だとしても、弁護士を入れて着手金諸々だけで十数万は最低かかるでしょう。

いずれにしても、あなたのやろうとしていることは違法、不法行為と思料されます。
それで逮捕されるか、賠償命令が出るかはわかりませんが、どうせバレない、どうせ逮捕されないといい気になってやる人は痛い目に合うでしょう。
それにあなたのようなちょっとおかしな主張をする方は、相当色々あちこちでトラブルを巻き起こしていると思います。
裁判になればそういうの相手は出してくるでしょうから、あなたの状況は不利ですね。
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この回答へのお礼

分かりました。何だかまとまりのない文章ですが
おっしゃりたいことはわかりました。
私は別に上記のようなことをしようとしているわけではありません。ただ侮辱罪の行為そのものの明確な
基準があいまいだったため質問させていただいた
だけです。
 もうこれ以上質問することはありませんので
ご安心下さい。トラブルになったこともないので
誤解を招く発言はやめてください。
 念のためですが、私は上記の行為をするつもりは
ありませんのでご理解下さい。
 ありがとうございました。失礼致します。
 それでは質問を締め切らせていただきます。
 
  

お礼日時:2006/07/02 14:14

実際、侮辱罪なのか名誉毀損罪なのかはその具体的な案件がないと何ともいえないですね。


例えば「童貞」という事が抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為であって侮辱罪なのか、公然事実摘示しているのであるから名誉毀損であるのかは争わないとわからないですね。
また、犯罪と言うのはその一つの行為についてのみ判断されるのではなく全体としての行為について判断されます。
例えば、「人を殺した」としても、自分の欲求を充たすだけを目的とした、例えばレイプして顔を見られたので殺したなどというのは悪質であり死刑もありえますが、飲んだくれのオヤジがお母さんに毎日暴力をふるうので見かねて娘がオヤジを殺したなどとという場合は、正当な防衛として無罪と言う事もありえます。
つまり、例えば2ちゃんねるに「○○は童貞」と一度書いても、犯罪とは言えないとしても、何百回と書けば公然事実を摘示し社会的評価低下を発生させたと言う事で侮辱罪ではなく、名誉毀損とも考えられます。

いずれにしもあなたのやろうとしていることは正当な行為ではありませんので、例え刑法上で違法性は問えないとしても民法上で賠償責任を負う行為である事は十分に予想されます。
実際、2ちゃんねるでは既に何度も賠償命令が出ていますし、それを放置したとして管理者の西村博之氏にも賠償命令が出ています。
ネット全体でも、賠償命令は出ています。

この回答への補足

この手の問題は受理も告訴も限りなくゼロに近いと
先ほどおっしゃられておりましたが、何か矛盾する
ようではありますが・・・・・・・・
私は100回も何も書き込むつもりはありません。むしろ
1回で済ませて被害者側が告訴したときの裁判所及び
警察の対応を伺いたいのですよ・・・・・

補足日時:2006/07/02 13:06
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ようするに、犯罪と思料される行為をしたいのだが、捕まるかどうか聞きたいと言う事ですね。


あなたがそういう悪意の基づいてやれば痛い目に合う事もあるでしょうね。

ただ名指しせずバカ、アホ、童貞と書いているのなら何の罪も問えないと思いますが、対象者がわかる状態で2ちゃんねるに記載した場合、不特定多数に対して行っている、すなわち公然ですから、これは侮辱罪ではなく名誉毀損と思料されます。
より立件しやすく、民事でもやりやすいですね。
プロバイダー責任法と言うのもあって、相手からIPアドレスなどの開示請求があった場合、プロバイダーは記載者の情報を開示しなくてはなりません。

刑事では難しいとしても裁判と言うのは誰でも起こせますので、民事訴訟を起こされる可能性は十分にあるでしょうね。
それで裁判起こされて弁護士いれればそれだけで数十万円とかかります。
チンケな腹いせは高くつくので辞めたほうが良いでしょうな。

この回答への補足

名誉毀損ですか?侮辱罪ではないのですか?
ある特定人をバカ、アホ、童貞とけなす場合だと
侮辱罪が該当すると思うのですが・・・
 それで現実にこういう例があったかどうかも知りたいのですが・・・・・・・・・・・・・

補足日時:2006/07/02 12:03
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誤/もっと童貞と言われて刑事告訴するよう、男気のある、人間になる事の方が重要に感じます。



正/もっとも、童貞と言われて刑事告訴するようチンケナ人間にならず、男気のある、人間になる事の方が重要に感じます。
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数日前にも同じ質問されていませんでしたか?



> 侮辱罪は親告罪ということですが、被害者が訴えたならばかならず受理され起訴されるものなんでしょうか?

どの事件でもそうですが、被害届や告訴状を警察が必ず受理するとは限りません。
受理したところで起訴するとも限りません。
さらに、起訴されたとしても有罪になるとは限りません。

> 起訴率は高いんでしょうか?

それ以前にこの手の問題は被害届や告訴状の受理自体、限りなくゼロでしょう。
どなたかが別なところで回答されていましたが、侮辱罪での起訴は年間3件と言うデータもあるようです。

> 例えば「童貞」などと言って相手をからかってけなした場合、相手が傷ついた場合侮辱罪は成立するということでしょうか?

仮に裁判になったとして、「童貞」という発言が相手の名誉感情を傷つける物であるるのか否かと言う論議になるでしょうね。
基本的な問題としてlonelymanさんはおいくつですか?
それなりの年齢で童貞と言うのは社会通念的にそれは恥ずかしい事ですよ。
某先生流に言うなら、「風俗にでも行ってカルマ落しして来い」と行ったところでしょう。
それなりの年齢になって女性と付き合った事がない、恋の一つもした事がないというのはそれ自体、たしかに恥ずかしい事です。
それで裁判になって、「童貞sは何か」「あなたはなぜ童貞なのですか」ということを延々根掘り葉堀り問い詰められるほうが、あなたの名誉感情は傷つきませんか?

そんな事に拘って騒ぎ立てているより、自分を磨いて女の一つでもはべらせられる人間になる方が重要ではないでしょうか?
そんなどうでもいいとこにネチネチ粘着にやっているから童貞なんじゃないですか?
もっと童貞と言われて刑事告訴するよう、男気のある、人間になる事の方が重要に感じます。
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