これ何て呼びますか

先日、2年以上前に完済した大手消費者金融から取引明細を取り寄せて引き直し計算したところ過払金が発生していました。
そこで業者に対し過払金の請求を行おうと思うのですが、過払金に付することのできる利息(5%または6%)は完済した時点までの利息か、あるいは現時点(請求する時)までの利息かどちらなのでしょうか?
完済してから2年以上経過し、利息の金額が大きく変わってしまうので、どちらを適用すべきか困っています。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者さんのおっしゃるとおり実務は704条で動いてます。


利率はおっしゃるとおり判断は割れていますが、利息発生は完済時点までではありません。

請求時などで一旦まとめて、それ以降も請求の趣旨にいれるのが普通です。

例えば
被告は原告に対し、金100万円及び内金90万円に対する年月日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
といった請求をします。
100万円の内訳は元本90万円と年月日の前日までの利息10万円です。

ご参考に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
この質問に関してはどこにも情報がなく、業者に対して過払金の返還請求を出せずに困っておりました。
おかげで見通しが明るくなりました。

お礼日時:2006/07/07 02:47

 過払金の請求権は,民法の不当利得返還請求権となりますので,期限の定めのない債務として,過払金を返してくれという請求をした日の翌日からの遅延損害金しか取れません。



 また,遅延損害金率は5%です。サラ金は商法上の商人ではありませんので,商事法定利率は取れません。

 なお,サラ金は,悪意の受益者として,過払金が生じた日から利息を付けて返還すべきだ(この場合は「利息」です。民法704条)という考えを採る弁護士たちもいますが,そのような請求が通るかどうか(裁判所に訴えて認められるかどうか)は分かりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
確かに、ご回答者様のおっしゃる通りなのですが、平成16年以降は格別の立証なしに貸金業者の悪意を認めており、利息も裁判所の判断で分かれるものの民法404条の5%または商法514条の6%を過払金発生の翌日から付すことが一般的なようです。
ただ、この利息は完済した時点までの過払金に対して付して終わりなのか、請求権の時効まで過払金に対してかかり続ける(増え続ける)ものなのかわかりません。
もし、ご存知でしたら引き続きよろしくお願いします。

補足日時:2006/07/04 14:58
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