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養育費が未払いになった為、差押手続きをしているのですが離婚の際、公正証書を作りましたので公正役場にて執行力のある公正証書を発行してもらい送達証明で送付をしてもらったのですが、相手が不在のため受け取りができなかった。ということで書類が戻ってきました。再度、職場の方に送るのですが、公正役場に支払った手数料は2回分請求できるのでしょうか?支払った金額の内訳は定形外郵便代120円、一般書留代420円、特別送達代540円です。
あと、請求債権目録の執行費用の内訳の内容と金額はどうなるのでしょうか??

A 回答 (1件)

相手の預貯金、又は給与を差押する予定で、今は「債権差押命令申立」の準備をしているということでよろしいでしょうか?



違っていたら下記は無視してください)
 差押命令の請求債権目録の債権執行の内訳とは、差押命令申立に係る費用(具体的には申立の印紙代、差押決定書等を送達する切手代、第三債務者の資格証明書交付手数料等)を指します。
 よって、準備段階である公正証書等の送達費用を、債権差押命令申立で請求することはできません。
 これらの費用を請求したいのであれば、少額訴訟を提起するか支払督促の申立をすることになると思います。
 就業場所に送達できたとして、送達費用は計3000円弱ですよね?
 どちらを提起するにしても印紙代、切手代等がかかりますので、却ってマイナスになる可能性が大きいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。送達費用は請求できないんですね。執行費用の内訳で何を請求したらいいのかよくわからなくて・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 19:30

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