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引渡し前に、図面一式頂いたのですが、基礎伏図の中に
アンカーボルトの位置や床束の位置が記載されていませんでした。不動産屋さんに記入した物が欲しいと言ったところ、施工屋さんに問い合わせたが無いとの回答でした。
これって当たり前の事でしょうか?今週引越しですが、そこだけが不安です。ちなみに建売住宅です。
詳しい方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

(再度の説明ーー一級建築士より)


(1)「図面を必ず貰うようにします。もらったら床下にもぐり確認してみます。」とのことですが、アンカーボルトは壁を撤去するなどしないと確認できないと思います。床束は見えるとは思いますが床を点検するための点検口はあるのですか。床下や天井裏・屋根裏などは異常時や点検あるいは小修理などのために必要なものですが、必要箇所に全て点検口が設けられていますか。これはあるなら簡単に見えるはずですから確認してみてください。また、床下の床束が木造であるなら「根がらみ」も必要ですよ。金融公庫の仕様書があるならそこに詳しく書いてあるはずですから照合してみてください。(ただし、専門的知識がない人の場合は仕様書を理解することや判定することは難しいかも知れませんよ)

(2)「確認通知書・検査済証・適合証明書・住宅金融公庫基準適合仕様確認書・地盤調査結果のコピー等はもらいました。土地測量図・筆界確認書とは求積図と配置図・面積表と同じことでしょうか?」とのことですが、適合証明書というのは何に適合していることを証明してあるのですか。また、それらの全ての書類は売主の名前が入っていますか。あるいは売主が「----とーーーーとーーーーの書類を引渡します。」という主旨の説明書面がありますか。
土地測量図・筆界確認書とは求積図と配置図・面積表と同じものではありません。土地測量図・筆界確認書は測量士や土地家屋調査士が作成するものでありその資格者の名前や資格番号が記載されていなければなりません。求積図と配置図・面積表は設計図面の中の一つであり建築士が作成します。

(3)住宅金融公庫基準適合仕様確認書が存在するということは、金融公庫融資を受けておられることになりますが、「金融公庫が発行する工事完了時の検査合格証」があるはずですね。上記の適合証明書は公庫検査の合格を示すものでしょうかね。

(4)ところで、購入された土地と建物が適正なものであるかどうか、ということを売主や売主が紹介する専門家(建築士)以外の専門家に見てもらいましたか。売主あるいは仲介業者をそのまま信用して購入者自身が専門家に見てもらうようなことをしておられないのではありませんか。そのような場合は売主側も大切な書類や図面などをなかなか出してくれないかも知れませんよ。(作成しないままで工事している場合も多いですから、購入前に図面や書類などが適正であるかをよく確認することが不良建物を購入しない重要なポイントです。)
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。
今更ですが、自分が住宅購入について勉強不足だったこと反省しています。
1)ですが、床下収納がありますのでそこからもぐってみます。アンカーボルトの位置はパッキンの付近にあると
言っていましたので、見えるか試してみます。
2)ですが土地家屋調査士さんが作成した地積測量図はありました。筆界確認書というものはありませんでした。
3)ですが、金融公庫の融資は受けていませんが、公庫基準に適合していると言っていました。書類は竣工現場検査に関する通知所・適合証明書というものがあり、住宅性能評価を行う機関があり、判定として公庫設計審査合格住宅と書かれていました。
4)ですが第三者機関に見てもらった方がいいとは聞いていたのですが、第三者機関がわからない(ちゃんと調べなかった自分が悪いのですが)ため行っていませんでした。

お礼日時:2006/07/05 04:10

>でも、フラット35ではありません。



建売住宅の場合は売りやすいように建売公庫やフラット35を付けることが多いです。
実際にその融資を利用されるかどうかは購入者次第ですので、ご質問者様は利用されなかったと言うことでしょう。
ただ、中間・完了とも合格し適合証明が出ているので、前回も書いたとおり概ね安心されても良いかと思います。(検査を受けるからにはそれなりの現場対応をしているはずですので)

>売主と民間確認検査機関が繋がっているということもあるのでしょうか?

通常は考えられません。
そんなことをしたら誰も検査機関を信用しなくなってしまいますし、それは検査機関が一番恐れていることですので・・・。
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この回答へのお礼

ご回答を頂いた皆様、色々アドバイス頂き有難うございました。大変勉強になりました。自分たちが気に入って買った家ですから、あまり悪い方向に考えないようにしようと思います。胸につっかえていた不安もだいぶ解消され、気持ちよく引越しが出来そうです。
有難うございました。

お礼日時:2006/07/06 02:08

普通は基礎伏図を作成する際にはアンカー位置は入れる物ですが・・・。

(^_^;)
他の回答にあるように最近は鋼製束やプラ束が多く、その場合は一般的に束石(ピンコロ)は使わないため明記しない方もいますが、私はアンカーボルト、HD用ユニアンカーボルト、束、人通口位置は必ず明記していますよ。
ただ、ご質問者様の場合は「適合証明」が添付されているって事ですので、フラット35を利用されていると思います。
その場合は原則的(例外はありますが)に中間検査、及び完了検査を行っていると思いますので、アンカーボルトが入っていないと言うことはあり得ません。
だからといって間違いなく適切な位置に入っているとも限りませんが・・・。(^_^;)
ご心配なら適合証明の発行者(おそらく確認を下ろした民間確認検査機関)に検査時の状況等を確認されてみては如何でしょうか?
検査時に問題がなかった場合にはあまり資料も残ってないでしょうが、検査担当者が覚えている範囲で教えてくれるかも知れません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
適合証明ですが、中間現場検査申請書と竣工現場検査申請書・適合証明申請書の二つがありました。どちらも
公庫設計審査合格住宅となっていました。でも、フラット35ではありません。
これがあれば、基本的には安心してもよいのでしょうか?
疑ってばかりいては行けないのですが、売主と民間確認検査機関が繋がっているということもあるのでしょうか?

お礼日時:2006/07/05 04:29

アンカーボルトの位置が記載されていないということは


アンカーボルトを田植え方式で施工している可能性がありますね。
この場合、柱などとの干渉が起こったりいろいろと欠陥になる原因です。

床束はベタ基礎などの場合、最近は鋼製束が使用されていますので
その場合、大引に固定してから基礎へ固定しますので
束の位置が記載されていないのかもしれません。

我が家も建売ですが図面はこちらから要求しなければもらえませんでした。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
田植え方式ですか、その可能性ありますね。
床束は鋼製束です。

お礼日時:2006/07/05 04:20

念のため、境界杭を確認しましたか?(普通は、境界立会して確認しますが)時々、車の出入りなどで何処へ行ったんだろうって云うような事があります。

あれば良いですが、なければ杭を打ってもらって下さい。もう一度となると業者も貴方も費用がかかります。が業者の場合は責任があるので仕方ありません。貴方は費用を支払う事はありません。なkれば、普通は即、杭は打ちますよ、ただし測量士ですが……。建築確認の件は、建築指導課に出向けば教えてくれます、電話では教えてはくれないかも……。
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この回答へのお礼

境界杭については、内覧会の時に説明してもらいました。
建築指導課に出向けば教えてくれます。ですがちゃんとした基礎伏図がもらえなかった場合、検討してみます。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2006/07/05 04:14

木造の住宅の場合、基礎伏図、床伏図、(1,2階)小屋伏図、軸組図があり、風圧力や地震力に対して、筋かいが充分とられているかをチェックする軸組計算表があります。

最後の軸組計算は表基準法上チェックされる事もあるので、確認申請時に添付しなくてはならない場合もあります。余計な事ですが新潟地震の時、壊れた家は、ほとんどが筋かいがなかったと報告されています。各伏図には、部材種類、大きさ、間隔がかかれています。かなばかり図と合わせて参照しながら、大工は、材木の寸法をとって、刻んでいきます。そして建前時に一気に組み上げていきます。木材の刻みの前に、大工と打ち合わせますが、これらの構造図は、基礎となる大切なものです。それがナイなんて(アンカーボルトを入れる箇所、床束を立てる位置)、すごい住宅!建売の経験のない不動産屋さんかも。重要性がわかってないですね……。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。皆さんのご意見を聞くとぞっとしてきました。確認申請のときに添付した図面にはどんなものがあったのかは、確認した機関に確認番号を言えば教えてもらえるものなのでしょうか。そうであれば、問い合わせてみようと思います。不動産屋さんと施工屋さんにきいてもはぐらかされそうですので。

お礼日時:2006/07/04 08:01

基礎伏せ図に、アンカーボルトの位置や床束の位置が記載されていないことは図面が不十分ですよ。

通常ではあり得ません。
 
ところで、住宅を売買契約で購入する場合に受取るべき書類などの全てをご存知ですか。
確認通知書・検査済証・造成工事を伴っている場合は造成工事の検査済証などが必要であり、その他には、登記簿・土地測量図・筆界確認書などがあります。これらは絶対に要求して受取ってください。要求しないと出さないのが不動産販売会社の慣例になっています。また、土地の境界線については前記の筆界確認書に記載されているとおりに現実の境界杭などが設けられていますか。もし、設けられていない場合は絶対に売主に要求してください。
建売住宅はまともな形で作られているものが少なく、引渡しに際しても大切なものをちゃんと引渡さないことなどが極めて多く、購入後に思わぬトラブルになってしまう事例が多いので十分に気をつけてくださいよ。私が相談にのっている建売購入者は裁判をして最高裁で全面的勝訴しましたが、それでも相手業者が支払いに応じなくて困っています。これは極端な事例ですが建売住宅にはトラブルは付き物だと考えて十分に調べてから購入してください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。大変参考になりました。アンカーボルトの位置と床束の位置が記載されている図面を必ず貰うようにします。もらったら、床下に もぐり確認してみます。
確認通知書・検査済証・適合証明書・住宅金融公庫基準適合仕様確認書・地盤調査結果のコピー等はもらいました。土地測量図・筆界確認書とは求積図と配置図・面積表と同じことでしょうか?

お礼日時:2006/07/04 03:42

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