度々,皆様に質問,回答ありがとうございます。
追突事故での治療を自由診療から健康保険に保険会社に連絡し,切り替えました。
最初受診していた病院は最初は激しい反応で大変したが,今日は無事健康保険に切り替え受診することができました。
セカンドオピニオンを受けようとして別の整形外科に行ったところ,そこの事務の責任者が受付で「うちは健康保険での診療は受け付けない。診療を受けたいのなら保険を使わなければならない」の一点張りで診療は拒否されました。
わたしは法的に健康保険が使えることなど訴え,受診拒否するならその旨を一筆書いてください。と申しましたが,それも拒否,口頭のみと答えられました。
それで,皆様にお聞きしたいことは,
(1) こういう病院の苦情はどこに言えばよいのでしょうか?
(2) こういう病院ばかりですか?なぜ拒否するのでしょうか?
健康保険ならばセカンドオピニオンをし易いと思い,受付もしてくれないのでは,悲しくなります。
補足:自由診療ですと1点20,30円となると書込みでありますけど,今回どちらの病院も受付で自由診療は1点いくらですか?と尋ねると10円です。と答えていました。本当ですかね?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自由診療は「日医新基準方式」と称し、今や47都道府県中約40県が採用しており、この基準は、なんと健康保険の1.6倍に及び不当に高くなっています。
http://www.jcoa.gr.jp/content/asahi000912.htmlの2欄ご参照下さい。
http://response.jp/issue/1999/1026/article234_1. …の通り、自由診療は交通事故を食い物に出来る取りっぱぐれの無いおいしい商売なのです。
仕事柄(保険業)、お客様が健康保険を使えず、仕方なく自由診療を受ける実例が少なくありませんでした。
しかも、私自身の事故のとき転院(民間の総合病院)するため初診を受けたのですが、病院長と事務長が「健康保険使用できない」と言ってきました。
健康保険使用拒否を言われた場合に備えて、予め健康保険法第116~118条の条文のコピー・旧厚生省(現厚生労働省)が昭和43年8月10日に保険局保険課長名で都道府県に
対して出した通達(保険発第106号)のコピー・社団法人社会保険協会連合会発刊の「社会保険」2006年2月号の「交通事故であっても健康保険で治療することができます」と記載されたページのコピー・大阪地方裁判所(昭和60年6月28日判決)の交通事故を起因とする診察診療に健康保険を使わせなかった保険医療機関に対し「保険診療を求められた場合拒むことは出来ない」「保険医は健康保険法に定められた療養給付を行う義務を有す」と判決した判決文のコピー・医師法第19条第1項の条文のコピーを携行しました。
そして、病院長と事務長にこれらの資料を渡して再考を促しました。
それでも、再考してくれなかったため、私は自動車任意保険約款の人身傷害補償特約欄の「公的制度利用に努める」と記述されている部分のコピーを病院長と事務長に渡したうえ、健康保険適用に邁進しなければならないと説明しました。
さらに、予め厚生労働省宛と検察庁宛の健康保険法違反と医師法違反の告訴状各2部の雛形と発送用封筒(宛先記入済・切手貼付済)を用意していたので、これを病院長と事務長にちらつかせました。
(手渡しして見せると破られるかもしれないと思い、ちらつかせるだけにしました)
しかも、この告訴状を投函したり、もしも2ちゃんねるに病院名を実名で書き込んだら、保険医剥奪になる可能性が少なくないことを伝えました。
ここまで頑張って、ようやく保険使用に応じてくれました。
健康保険法と医師法を平然と違反する病院に対して、口答の説得だけではなかなか応じないと思いますので、私のように書面を作成のうえ告訴等の強行策を即座に行う姿勢を見せて説得することをお勧めします。
詳しくありがとうございます。リンクされていたページ拝見しました。医師会の見解も参考になりました。拒否した病院はそれを根拠に診療拒否したのかと思いました。
それにしても,徹底的にですね。さまざまなコピーと告訴状,なるほどという感じです。
私の場合は今のところそれを管轄する市役所に相談メールし返事まちです。
でも拒否された病院は2度と行きませんけど,
No.4
- 回答日時:
#1です。
もう一度じっくり読んだところ、セカンドオピニオンに拒否されたようですね。基本的に同じ傷病であればひとつの医療機関でないと健康保険を使うことはできません。う~ん、病院側の説明不足だったのかもしれませんね。
ということで1番目の質問に関しては「苦情」にはなりませんね。また2番目の質問にかんしては、前の病院とは拒否する理由が違うので、同列に批難することはできませんね。と訂正させていただきます。
この回答への補足
じっくり読んでくださりありがとうございます。
「セカンドオピニオン」とは受付で一言も言っていません。転院するつもりでしたから,
「基本的に同じ傷病であればひとつの医療機関でないと健康保険を使うことはできません」とありませすが,では,次に受診する病院は自由診療しか道はないのですか?
No.3
- 回答日時:
ここまでのやりとりをして、なお健保診療を拒否する病院というのは、最近は少なくなりました。
一筆書くのも拒否というのは、
1.診療拒否は医師法違反
2.健保拒否というのは、国民健康保険法または健康保険法のいずれかに違反
というのを、知っての確信犯でしょうね。
1.都道府県の医療行政の窓口(厚生労働省の窓口でもあります)
2.市町村の健康保険の窓口
3.厚生労働省の社会保険担当
が窓口ですが、病院の事務長(責任者)に、「行政当局にここでのやりとりを申し立てしますが、よろしいですね」といえば、「今回だけは」などということになる可能性もあります。
診療拒否は、
1.医師法違反での刑事訴追
2.社会保険診療の取り消し(社会保険診療ができなくなるのが病院にとっては致命傷になります)
3.あなたからの損害賠償(病院に、患者の損害のほかに、慰謝料の支払を命じた判例があります)
という制裁が待っています。
社会保険診療は、病院にとって税制面で優遇措置があり(実際の経費より多くの経費が認められて、利益が圧縮できる)、優遇措置のない自由診療で、10円で請求するということは、まずはありえません。
この回答への補足
では,病院に聞いた1点10円とは嘘なんですね。
受付で出てきた人は事務長です。
病院規模は少し大きめで地元で評判の個人病院(医師一人)です。
No.2
- 回答日時:
「セカンドオピニオン」と告げられたのでしょうか?
ならば拒否された訳ですよ。
「うちでは治療しなのですね、じゃあうちは面倒見ません」ということ。
それと、診療報酬ですが私の勤務先は外人が多いためそこの準産業医
は「15~20円/点にする」といってました。
自由診療ですからね、あくまでも。
ほかにも回答求めてるなら、どっちか締め切ってくださいね。
この回答への補足
質問締め切りました。すみません。
受付で一言も「セカンドオピニオンで来た」とは言っていません。
そもそもそこの病院に行ったのは転院するのが目的だったからです。
でも,セカンドオピニオンの場合は拒否できるとは知りませんでした。
迅速な回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
たびたびの質問のようですが、過去の質問は締め切られたのでしょうか?
A1.健康保険組合などの保険者に通知することや、社会保険庁に連絡するといいでしょう。当然実名で。
A2.本当のところはわかりませんが大きな理由として3つほど挙げられます。1.保険診療より自由診療のほうが儲かる。2.無知で交通事故には健康保険が使えないと思い込んでいる。3.交通事故時の健康保険適用についてはいろいろと学説(見解)があり、もちろん保険適用とする学説が正しく認められています。しかし中には「適用できない」とする学説もあり、当然これを指示している医療機関もあります。こういったところは通達の存在を知っていたとしても敢えて保険使用を認めない場合もあります。
補足は前半部分が本当です。というより金額は自由ですから。ですから保険治療の場合患者負担3割なのでは1点3円となります。しかし自由診療となった場合全額自己負担で、1点20円と仮定すると自己負担も20円です。つまり同じ治療をしても7倍近い差ができることになります。
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