
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以下は全てネット上で調べた情報である事を先に宣言しておきます
契約金返還を求める訴訟を起こしているニュースをネット上で見つけました
ただし、それで勝訴するかどうかは別です
一応簡単に調べてみたところ、勝訴した事例はありました
質問内容から少々逸れますが、ねずみ講は開設した者だけでなく参加者全てが罰せられるとう情報を見つけました(参考URL)
訴訟を起こすという事は、犯罪に手を染めたと認める事である事は間違いないでしょう
参考URL:http://www.cooling-off.net/akutoku/aku_nezumi.html
No.7
- 回答日時:
再回答です。
結論的には「理論的には訴えることは可能だが、現実的には不可能」ですね。
まず、この手合いの会社は資産や資力がない場合がほとんど残っていないので、訴えたところで無駄ですね(この場合恐らく祇園などに消えてる事かと…)
次に、被害額が小額なので集団訴訟で勝訴しても数分の一から数十分の一返って来たら御の字ですね。
仮に個人で提訴しても、回収額及び弁護士費用等から考えても効率的ではなく弁護士が受諾しないので現実的には不可能でしょう。
(よほど奇特な弁護士と深い親交があるなら不可能ではないでしょうが…)
ですから、集団訴訟の被害者弁護団に任せるか、勉強代だと思って諦めるしかないでしょう。
マルチに注ぎ込む位なら、宝くじでも買う事をお勧めします(笑)
取り急ぎ回答まで。
No.6
- 回答日時:
ANo.2です、もう一つ追加(横レスですがお許しを)
>なるほど・・・・でも友人はネズミ講だとは知らなかったみたいです。
知っていたかどうかは基本的に関係ありません
もし万引きが犯罪だと知らない状態で万引きをしても無罪になる事はありません
知らなかったという事で刑が軽くなる可能性はあるんじゃないでしょうか?
>今回、ニュースでは被害者が何人かで共同で訴えたらしいのですが、もしその訴えが通っても、他の被害者にはなんの利益も無いのでしょうか?
これは訴訟の内容に因るのではないでしょうか?
訴訟内容が、「訴訟した39名分の契約金返還を求めた」のであれば、勝訴してもその他の被害者(この場合は、加害者でいいのか・・・?)に契約金が戻る事はないでしょう
個人的な認識からの回答で、根拠を見つけてないので「自信なし」での回答です
No.5
- 回答日時:
ANo.2です
>参加者も罰せられる?・・・・・^^;
>これは初耳。本当でしょうか?
正確には、「参加者も犯罪を犯した事になる」ですね
ちょっと飛躍してしまいましたね
正直自分はその辺りは全く素人なので、サイトに書かれていた事以上の事は判らないですし、そのサイトの内容に関し間違いないよと言ってあげる事もできません
すみません
また、アースウオーカーに関しすでに集団訴訟が行われてますね(参考URLを確認してください)
参考URL:http://osaka.nikkansports.com/news/f-on-tp6-2006 …
No.4
- 回答日時:
この場合の訴えると言うのは損害賠償請求のことでしょうか?
そうだとすれば相手が特定できてなおかつ被害状況がわかるもの(証拠になるべきもの)があれば訴えることはもちろんできます。
ただし同じ様な被害を受けた人も一人が訴え始めると取り残されて一人が損するのではないかということでみんなが訴訟を起こすことも考えられるので訴訟して示談と言う形になるのではないでしょうか?
刑事事件は別物でマルチ商法の規定にはまれば刑事告発もあるでしょうね。
だいぶ前の事件ですが全国規模でマルチまがい商法で刑事告発された会社は末端社員まで警察の取調べがありました。
ありがとうございます。
なるほど、民事では訴訟できても、刑事では友人も取り調べになる確立があると・・・・実際問題被害者は何十万人もいるそうですが、何らかの罰則が降りる確立はあるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず第一に…
>こういう場合、会社から損害賠償請求などは可能なのでしょうか?
# 会社「へ」の損害賠償請求?
まずこの場合、法的には、損害賠償(民法415条or709条)というよりは
不当利得返還請求(民法703条)だと思うので、
請求するべき相手は早い話「払った相手」です。
で、それは誰ですか?
会社なら会社が対象になりますし、
>また、知人を勧誘したネズミ講組織では中間位の人
>(ある意味被害者であり加害者)の人を訴える事は可能なのでしょうか?
という話がありますが、払った相手がその人ならその人が対象です。
で、第二に…
断定はできませんが、どちらにしても、難しいんじゃないかなと思います。
というのも、たぶんその友人も
(言葉を知っていたかどうかはともかく)それがねずみ講だと知っていて
「一発儲けたれ」と思ってお金払ったんじゃないでしょうか?
結果として自身は誰も誘わなかったとしても……。
そうだとすると、友人もまた違法なことを加担してお金を払っていることになるので、
そういう風に払ったお金を返せという権利はないとされています。
(民法708条・不法原因給付)
法律は「自分も不法なことをした結果した損なんぞ知ったことか」という姿勢なんです。
今回がそうかどうかはなんとも言えませんが…可能性はあると思います。
ありがとうございます。
なるほど・・・・でも友人はネズミ講だとは知らなかったみたいです。なぜなら4年前に私がその話を友人から聞いて、それはマルチだと思い説得したのですから。友人はネズミ講もマルチも単語すら知りませんでした。
お金を払ったのは会社です。でも誘った人には勿論、何割かのお金は渡っています。ネズミ講なので・・・
今回、ニュースでは被害者が何人かで共同で訴えたらしいのですが、もしその訴えが通っても、他の被害者にはなんの利益も無いのでしょうか?
ちなみに京都県警に社長と幹部11人は逮捕されたそうです。
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