No.1
- 回答日時:
根抵当は登記が効力要件であるというものが多いのです。
一般的には意思主義が多く、当事者の合意のみで効力が生じるのですが、一部、登記をして始めて効力が生じると言うものがあり、共同根抵当もそうです。
根抵当には「共同根抵当」と「累積式根抵当」があります。これは選択式になっています。
「根抵当権設定」で申請すると「累積式根抵当」になってしまいます、
「共同根抵当権設定」登記をして始めて「共同根抵当」として効力が生じるのです。
ですから、登記をする前に共同根抵当になることはありえないのです。
言い換えれば、仮登記の段階で共同であることはありえないのです。
そこで、仮登記の時には累積式根抵当という形で入れておき、本登記のときに共同根抵当権設定で出します。
一方抵当権は法律上当然に共同担保になります。ですから仮登記を入れても、被担保債権が同じであれば、当然に共同担保なのです。べつに共同にしたいと言わなくても当然に共同担保なのです。
>なぜこのような違いが必要なのでしょうか?
法的性質が全く異なるからというのが答えでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
勉強していてまだまだ把握しきれていないもので、質問させてください。初歩的な質問になるかもそれませんが申し訳ありません。
1)共同根抵当権は登記した時点で効力が生じるということですが、累積式根抵当はどうなのでしょうか?意思主義に基づくのでしょうか?当事者の合意というのは、契約が成立した時ということでしょうか?また効力というのは対抗力のことですか?
2)抵当と根抵当の違いは、債権が特定されるか、不特定多数かという違いがあると書かれているのがありました。いまいちよくわかりません。担保が複数になれば不特定多数というわけでもないと思いますが。抵当権についても複数の担保の場合がありますし。
3)共同根抵当は仮登記の段階で共同であることはありえないのとのことですが、もう少しくわしく教えてもらえないでしょうか?
まだまだ勉強不足で申し訳ありませんが、お願いいたします。(書いてるうちに、どこがわからないのかわからなくなってきました。すいません。)
No.2
- 回答日時:
すみません、意思主義と書きましたが、関係ないのでこの部分は間違いです。
書いてないものとみなしてください。例えば、会社を設立する場合、設立登記をして始めて会社設立の効果が生じ会社として存在します。
登記なしでいくら発起人が設立しましたと口で言ったところで、そこに設立の効果は生じません。会社としても認められません。
あくまでも設立の効果は設立登記のときに生じます。
根抵当では、当事者が根抵当権設定契約をすればその設定という効果は生じます。しかし、それが「共同」であるかどうかとは別の問題です。当事者が「共同」根抵当にしたいと思ったとしても、当事者の合意のみで「共同」としての効果は生じません。
あくまでも「共同根抵当権設定」登記をすることで「共同」になります。
問題は「共同」なのか「累積」なのかです。
共同根抵当と累積式根抵当と共同抵当の性質の違いはわかりますか?
これがわからないようだと、まずその違いを理解しなければいけません。
この回答への補足
かさねがさね回答ありがとうございます。
累積式根抵当権と共同根抵当権の違いは、とりあえず下記のように考えてます。間違ってるかも。(具体的に書きます)
3つの不動産(A・B・C)がある。
A・B・Cそれぞれに300万円の極度額が設定されていて、合計900万円の極度額が累積しているのが、累積式根抵当。
A・B・C全部で300万円の極度額を設定しているのが、共同根抵当権。
A・B・Cを同一の担保として、まとめて300万円分の金銭を貸すのが共同抵当のこと。
よって共同抵当では、300万円まるまるお金のやり取りがありますが、根抵当の場合は上限(極度額)までなら、金額はいくらでも構わないという違いがある。
効力の発生するのは、共同抵当と累積式根抵当は契約時。共同根抵当は登記時。
他にも違いあるような・・・
No.3
- 回答日時:
根抵当権も設定契約により成立し、登記は対抗要件に過ぎないという点は抵当権と同じです。
しかし、複数の物件に極度額、債権の範囲、債務者を同じくする根抵当権を設定したとしても、民法は、累積式を原則としていますので、当然には共同根抵当権にはなりません。
共同根抵当権とするには、共同根抵当権とする当事者の意思にプラスしてその登記をする必要があります。ここで言う登記とは、本登記のことを指し、仮登記は含まないというのが登記実務の扱いなので、共同根抵当権の仮登記は認められていません。
>2)抵当と根抵当の違いは、債権が特定されるか、不特定多数かという違いがあると
抵当権は特定の債権を担保しますから、その特定の債権が消滅すれば、抵当権も消滅します。もっとも、「特定の」というのは「一つの」という意味ではありませんので、複数の債権を一つの抵当権で担保させることもできますが、その複数の債権が全て消滅すれば、抵当権も消滅するという点では変わりはありません。
一方、根抵当権は、元本確定によって、元本確定時に存在する債権の内、債務者に対する債権範囲内に属する具体的な債権(特定の債権)を担保します。
逆に言うと、元本が確定するまでは、その根抵当権で担保される債権は具体的には定まりませんので、そのような意味で不特定の債権を担保しているということになります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
共同根抵当は、根抵当権の種類の中でも特別なように思えるのですが、累積式ではなく、共同にすることによってどういうメリットがでてくるのでしょうか?
申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>共同にすることによってどういうメリットがでてくるのでしょうか?
根抵当権者にとっては累積式の方が有利なのですが、実務上は圧倒的に共同根抵当権が多いです。理由としては次のようなことが考えられます。
根抵当権設定登記の登録免許税は、極度額の0.4%です。例えば、極度額が1億円ならば、登録免許税は40万円です。極度額1億円の根抵当権をA・B・Cそれぞれの不動産に設定登記する場合、共同根抵当権ならば、一つの申請書で一括して申請することができますから、登録免許税は40万円で済みます。これが累積式の場合、一つの申請書で申請することはできず、不動産毎に申請しなければなりません。そうしますと、A不動産につき登録免許税40万円、B、Cもそれぞれ40万円の登録免許税が借りますから、合計して、120万円の登録免許税が必要となります。
もっとも、A不動産の極度額は5000万円、B不動産の極度額は3000万円、C不動産の極度額は2000万円とすれば、トータルの免許税は40万円にはなります。
しかし、個々の不動産を担保評価して、それぞれ極度額を定めるというのは煩雑です。また、複数の不動産を担保に取る場合、単に個々の不動産の評価を合計して担保評価すると言うよりは、それらを一体としてみた場合、全体として幾らになるかという観点から担保評価をするのが通常です。
例えば、土地とその土地上にある中古建物を担保にする場合、建物そのものは中古だから価値はないが、法定地上権が成立するので法定地上権付建物として幾らになる、土地は、法定地上権の負担がつくことを前提に幾らになるというような評価の仕方ではなく、土地建物を一括して競売にかけた場合、土地建物全体として幾らで売れるかと考えて評価します。そうしますと、一括して競売にかけるには、共同担保としておく必要があります。
なるほどそういう違いがあるのですね。
まだまだ勉強不足です。
ありがとうございます。
もう一つ質問あるんですが結構長くなってきてますので、一度切らせてもらって別に投稿します。
いろいろありがとうございます。
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