No.1ベストアンサー
- 回答日時:
物品切手等(商品券)の譲渡は非課税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
物品切手等(商品券)の発行は課税対象外
消費税法基本通達6-4-5
消費税法基本通達6-4-5がない場合の比較
1)デパートが商品1,000円を売りました
⇒課税売上高1,000円
2)デパートが商品券1,000円を売り、
客は直ぐその商品券で商品1,000円を買いました
⇒課税売上高は1,000円、非課税売上高1,000円
(課税売上割合50%)
とおかしくなるので、物品切手等(商品券)の発行は課税対象外とし課税売上割合を100%になるようにした。
発行と譲渡(仕入が有る)ものは、根本的に違うんだと思っていただくのが良いかと。
この回答への補足
どうもありがとうございました。
商品券を売ったときは、簿記では(現 金)1,000 (商品券)1,000と仕訳するので、売上は一回ではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>売上は一回ではないでしょうか?
⇒おっしゃる通りです、はい。
>デパートが商品券を売ったときは
⇒に引っかかってしまいました。
>(現 金)1,000 (商品券)1,000
⇒なぜ、課税対象外でないと思ったのでしょうか。
>チケット屋で買ったときは、非課税
⇒それともこっちが、なぜ課税対象外にならないかと思ったのでしょうか。
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