天使と悪魔選手権

デパートが商品券を売ったときは、課税対象外なので不課税となり、チケット屋で買ったときは、非課税になるのは、なぜですか?

A 回答 (2件)

物品切手等(商品券)の譲渡は非課税


http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

物品切手等(商品券)の発行は課税対象外
消費税法基本通達6-4-5

消費税法基本通達6-4-5がない場合の比較
1)デパートが商品1,000円を売りました
⇒課税売上高1,000円

2)デパートが商品券1,000円を売り、
 客は直ぐその商品券で商品1,000円を買いました
⇒課税売上高は1,000円、非課税売上高1,000円
 (課税売上割合50%)

とおかしくなるので、物品切手等(商品券)の発行は課税対象外とし課税売上割合を100%になるようにした。

発行と譲渡(仕入が有る)ものは、根本的に違うんだと思っていただくのが良いかと。

この回答への補足

どうもありがとうございました。
商品券を売ったときは、簿記では(現 金)1,000 (商品券)1,000と仕訳するので、売上は一回ではないでしょうか?

補足日時:2006/07/12 10:55
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>売上は一回ではないでしょうか?


⇒おっしゃる通りです、はい。

>デパートが商品券を売ったときは
⇒に引っかかってしまいました。

>(現 金)1,000 (商品券)1,000
⇒なぜ、課税対象外でないと思ったのでしょうか。

>チケット屋で買ったときは、非課税
⇒それともこっちが、なぜ課税対象外にならないかと思ったのでしょうか。
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