【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

今まで筋緊張性頭痛で内科にかかり、頭痛薬と筋弛緩薬を処方されていました。試しに鍼治療を受けたところ具合がよく、内科の先生に鍼灸治療の同意書を書いて頂きました。
しかし同意書に書かれた病名が「筋緊張性頭痛」となっているのですが、これで健康保険の利用に問題がないか教えて頂きたくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言ってかなり難しいと思います。



鍼灸治療で健康保険を使用する場合は、医科においての治療で特に回復の見込みがない慢性症状のうち神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症・その他に限られています。筋緊張性頭痛の病名では保険の適用にならないかと思います。
また、診断書(同意書)の様式はどちらからもらいましたか?通常は保険を取り扱っている鍼灸院にあり、内容も上記疾患のところに○をするようになっています。

通常、筋緊張性頭痛で保険を使う場合は、頚腕症候群で首肩の筋肉が緊張し頭痛を起こすと内科の先生に理解してもらい鍼灸同意書若しくは診断書の頚腕症候群の欄に○をしてもらいます。こうすることにより保険での鍼灸治療を開始するわけです。
最後に鍼灸は、いわゆる良性頭痛に対しての効果は他の療法に比べずば抜けて良いと思いますので、きっと頭痛から開放されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり難しそうですね。同意書は鍼灸院でもらいましたが、病名は1.神経痛~6.頚椎捻挫後遺症、7.その他になっていて、「7.その他(筋緊張性頭痛)」となっています。内科の先生は、1~6は整形外科ではなくわからないので、7.その他に書きます、と言っていました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/13 21:55

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