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もし、時給100円×実働8時間とした時・・・
1分でも遅刻をすると100円の減額があります。
これは、日給の半分以下の金額にあたるので、労基法違反ではないですよね?
それと他にある規定を設け、減額を1回につき、1000円としたとします。
これは、労基法違反ですか?
1ヶ月で給与を支給するので、その1ヶ月分の給与の半分以下の減額ならば、減額が1回につき、日給支給額以上でも、かまわないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

まず、「1分でも遅刻をすると100円の減額がある」とありますが、この規定(があるのでしょうか)の性格が問題になります。



懲罰としてこのような規定があるのだとしたら、労働基準法第91条(制裁としての減額)の規定が問題となります。
この規定は、
1.1回の懲罰事由に対する減給制裁は、1日の平均賃金の半額まで
2.1賃金計算期間における減給制裁の合計額(2回以上懲罰事由にあたる行為を行った場合)は、賃金総額の10分の1まで
ならば違法としない、とするものです。ただし、減給制裁をする場合には、就業規則でその旨を定めておく必要があります(労働基準法第89条第9号)。
「平均賃金」とは、過去3ヵ月分の賃金総額をその計算期間3ヵ月分のカレンダー上の日数で割った額をいいます(労働基準法第12条)。

次に減給制裁ではないとした場合、これは1分の債務不履行に対する額(100円/60分)を超える減額を行っていますので、労働基準法第24条違反となります。下の回答で、「1分1秒単位で計算しなくてもいい」とありますが、そのような法令はありません。労働基準法の建前は、1分1秒単位で計算することとされています。ただし、遅刻・早退による1時間未満の端数や、時間外労働、休日労働、深夜労働の1時間未満の端数については、賃金計算期間中における端数をまとめて、30分以上を1時間とし、30分未満を切り捨てても労働基準法違反とはしない、とする通達が出ています(昭和63年3月14日基発第150号)。

次に、減額規定を1回につき1000円にしたケースですが、これはおそらく(平均賃金がいくらになるか、によりますが)1回の減給制裁(平均賃金1日分の半額)を超えていますし、制裁でない場合は言うまでもなく支払うべき賃金を支払っていませんので、いずれにしても法違反です。

ところで(仮の話なので当然ご存じかとは思いますが)、時給100円は最低賃金法違反ですので、念のため。
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労働基準法第91条によります。



>1分でも遅刻をすると100円の減額があります。
○合法です。

>他にある規定を設け、減額を1回につき、1000円とした
○1回に1000円ということであれば、平均賃金の1日分の半額を超えているので違反です。

>その1ヶ月分の給与の半分以下の減額ならば、減額が1回につき、日給支給額以上でも、かまわない
○まず前提として、月給制であれば、月給総額の10分の1を超えてはいけません。また、総額の10分の1以下の減額であっても、1回の減額は前述のとおり「平均賃金の1日分の半額」を超えてはいけません。
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遅刻等による給与の減額については規定があり、何も一分一秒単位で計算しなくてはならないという規定もありません。


たしか15分単位かな。
つまり、1分の遅刻でも15分減額される事となり、週5日勤務ですと毎日このペースで遅刻すると一ヶ月4.6時間損します。
ただ、それは損はそんなんですが、そこまでの話になると「毎日遅刻する方が悪いだろう」という論議でしょうね。

法的な根拠などについては専門家の方が労務事例からいろいろご紹介してくれると思うので道を譲ります。
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