
先日、電車内で吊り革につかまり、立っていたところ、前にいた男性に
突然殴られました。(身なり、様子はまったく普通の男性(40代)で酔っ払いでもありません。)
その人間とは、それまで目も合わせたこともなく、体にも触れたことなく、何の関わりもなかったのですが、突然グーで『右顎付近』を殴られました。
なぜ殴ったと聞くと、『お前が目障りだった』ということで、殴ったとのこと。
私としては、何が何だかわからず、駅のホームへとりあえず出そうと、
話しているとき、さらにもう1発グー(左顎付近)で殴られました。
計2発殴られたんです。 すぐに駅員を呼んでもらい、警察(交番)に連れて行き、そこから取り調べ、即暴行罪で逮捕。
(相手も殴ったことを認めました)
私は、翌日病院に行き診断結果は、頚椎捻挫、顔面打撲で全治10日間の見込み診断書を取り付け、警察に届けました。診断書を届け、受け付けた時点で、傷害事件として切り替えるとのことでした。
現在、通院中です。 私としては当然のことですが、我慢が出来ず、
慰謝料と治療費の実費の請求を考えています。
加害者は、示談を希望しているようです。
このような、一方的な傷害事件に関して、加害者から慰謝料として
どのくらいの請求が妥当なのでしょうか?
また治療費ですが、自分の社会保険を使用し3割負担で毎回支払っています。
今回のような場合、自分の健康保険で支払うのも馬鹿らしいと、最近感じています。 加害者に請求する場合、自分の支払った実費3割分以外に、保険負担している7割分の金額も請求できるものなのでしょうか?
以上 2点(慰謝料の相場と治療費の7割分)について
教えてもらえませんか...
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
健康保険と国民健康保険は、他人により受けた傷病など第三者によるものでは、基本的に健康保険は使えないが、第三者行為による傷病の届出を提出すれば使えるようになるというものではありません。
他人により受けた傷病など第三者によるものでは、基本的に健康保険は使えるが、第三者行為による傷病の届出を提出する必要があるというだけに過ぎません。
次の2つのとおり、他人により受けた傷病など第三者によるものを対象外としていません。
●健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つに限っており、これに他人により受けた傷病は含まれておりません。
(1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。
●国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つに限っており、これに他人により受けた傷病は含まれておりません。
(1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)。
但し、業務内の出来事ならば、健康保険は健康保険法第1条により使えませんが、国民健康保険または労災保険が使えます。
なお、国民健康保険よりも労災保険の方がhttp://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/09. …記載のとおり、メリットが多いのでお勧めします。
質問者様の傷害保険・火災保険・自動車保険に犯罪被害人身傷害特約が付いているか否か調べることをお勧めします。
この特約は、日常生活(業務内はダメ)における第三者による犯罪加害行為により重度後遺障害を被られた場合に保険金をもらえます。
たとえば、本件被害で質問者様が脳脊髄液減少症などの重度後遺障害になったときが考えられます。
参考URL:http://www.asahikasai.co.jp/product/life/car/01. …
投稿した内容ですが、初めての経験で、知人に聞いてもこんな経験してる人なんかいないので、どうしようか、困ってるときに、このサイトを知り、質問をさせてもらいましたが、
こんなに早く回答をいただけるとは思っていませんでした。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>加害者から慰謝料としてどのくらいの請求が妥当なのでしょうか?
損害賠償請求という観点では、自動車などの自賠責基準で算出しその1~2倍程度となります。
(これは車に限らず広く人身に対する損害賠償の計算として使われます)
もちろん治療費は全額です。
ただ刑の軽減を狙っているなどの場合には上記よりずっと高額な示談となることも珍しくありません。
治療費+慰謝料50万とかそういう話だって出てきます。
これは相場がないので御質問者の気持とあわせて考えてください。
>今回のような場合、自分の健康保険で支払うのも馬鹿らしいと、最近感じています。
いえ。ご質問者に負担のある話ではありませんが、ご質問の場合には健康保険に対して「第三者傷病届け」を出さねばなりません。すぐに出してください。
これにより、健康保険側は一度は7割の治療費を負担しますが、その負担分は加害者に健康保険からも請求します。従いまして、示談の際には健康保険と相談して決めてください。
つまり、
>保険負担している7割分の金額も請求できるものなのでしょうか?
出来るではなくしなければならないのです。もちろんそれは御質問者の懐ではなく健康保険が貰います。
基本的に健康保険は他人により受けた傷病については保険対象外なので、一度健康保険が建替えて、後で加害者に請求する形になるのです。
ただし治療自体は健康保険を使って治療してください。加害者の資力が不明なので治療費はなるべく抑えて出来るだけ慰謝料を多くとりたいですから。
(病院によっては第三者傷病の時には使えないとか使用したがらないことがありますが、これは病院としては自由診療の方が高額な治療費を取れるからそういっているだけです。法律上は使用できることになっています)
No.2
- 回答日時:
災難に遭われましたね。
お怪我は大丈夫でしょうか?
治療費については実費分だけとなります。
一旦10割負担として変更してもらい、10割分を全額請求する
という扱いにします。
慰謝料については10日として考えると、
5~10万円程度が妥当なラインと思いますが、
毎年基準が変わっていると思いますので、
弁護士さんの無料相談とかで確認されてはいかがでしょう?
損害賠償としては、このほかに通院の為に余儀なくされた休業に
伴う休業損害(有給休暇を使っても請求可)や、
通院の為の交通費などが請求できます。
早速の回答ありがとうございます。
今までに経験のない内容で困っていました。
示談へ向けての参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。
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