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夫の給与についてなのですが、住民税の計算方法についてどなたかご教示ください。

・夫は平成17年度に3箇所から給与を得ています。
・平成18年度の住民税の納税通知書の「総所得金額等の合計額」は\1,245,200円と記載されていました。
・平成17年度分について確定申告はしていないそうです。

平成17年度分の源泉徴収票3枚の詳細は以下の通りです。
・1枚目:支払金額1,260,000円 源泉徴収税額18,400円
・2枚目:支払金額323,280円 源泉徴収税額1,360円 (摘要欄)年調未済
・3枚目:支払金額189,000円 源泉徴収税額2,450円 乙欄*印あり

これら3枚の支払金額を合計すると1,772,280円となり、所得は「\1,063,200円」(国税庁のページより計算)です。
この計算が、上記納税通知書の「総所得金額等の合計額\1,245,200円」と異なるのはなぜでしょうか?
これらのほかに収入があるのか、確定申告をしなかったためなのか、何にしてもどう計算したのかが不明です。
どなたか分かる方、教えていただけますか。

A 回答 (3件)

>年金・健康保険は、私の扶養家族になっているので支払はありません。


あれ、、、ということはまさか夫には所得控除の扶養親族もなしですか?

>#130万を超えていますが、これについての指摘はご勘弁ください。
これは健康保険により基準が異なるので私が口を出す話ではありませんけど、税金の方がまずいですね。所得税を計算すると多分源泉徴収税額より納税額の方が多くなりませんか?

つまりこれは確定申告すると所得税についても追徴されて無申告加算税、延滞税もとられるという話になりそうなんですけど。少なくとも市町村では会社などから報告を受けて、その結果で課税してくるので、その情報は税務署にも行くのでまずいですよ。
早めに確定申告した方がよいと思うのですけど、問題は金額の差です。

いっそのこと市町村に行って確認してはどうですか?
絶対何かあると思います。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
やはり今からでも役所に行って確認するほうがよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/19 18:38

「総所得金額」とはいわゆる収入です。

(厳密に言えば対象外の収入もありますが)
所得税を計算するときに色々と控除していきますが、「総所得金額」はあくまでも給与所得等の収入額です。

「総所得金額」ではなく「総所得金額等の合計額」とあるので、何らかの計算があるかもしれませんが、逆に2枚目と3枚目の収入は計算されていないのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も同じように考えたのですが、それでも計算が合わないんですよね・・・

お礼日時:2006/07/19 18:35

>・平成17年度分について確定申告はしていないそうです。


ご質問の場合ですと、そもそも確定申告は義務ですよ。。。。。。条件次第では源泉徴収税が還付される可能性が十分ありますので、問題にならないといえば問題にならないかもしれませんけど。

>これら3枚の支払金額を合計すると1,772,280円となり、所得は「\1,063,200円」
そうですね。

>上記納税通知書の「総所得金額等の合計額\1,245,200円」と異なるのはなぜでしょうか?
何か他の所得があったとか、まだ念頭にないものがあったとかそういう話なのだと思います。バイトとかしていませんか?

>確定申告をしなかったためなのか、
これが理由とはいえないですね。

年金や健康保険の支払いはありますよね?であれば多分ご質問の場合には所得税は全額非課税、住民税も均等割のみという低額で済むような気がしますよ。きちんと確定申告すれば。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
確定申告については、お恥ずかしい限りです。
税金等について何の知識も無い夫に、確定申告したかどうか確認するべきでした。

他の所得については、何も無いと夫は言っています。

年金・健康保険は、私の扶養家族になっているので支払はありません。
#130万を超えていますが、これについての指摘はご勘弁ください。

お礼日時:2006/07/19 17:54

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