dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

2ヶ月ほど前、ある卸業者に一方的な取引停止を申し付けられました。
うちの会社はそれほど資金ぶりも悪いわけでもなく、理由は何度聞いても定かではありませんでした。

その理由をうちの上司が先方に【社長と話させてください】というと、
煙ったいのか、【いや、もう私の責任で取引を停止させてもらいますから。】
といわれ、それっきり・・・

そのおかげで小規模ではありましたが、お得意先のお客様のご注文への応対も遅れてしまったり、不都合が生じました。

私自身も理不尽だなあとおもっていた矢先、先方がうちへこられ、
取引停止以前の代金についての集金にきました。
もう50年から60年近くうちとの取引があった取引先の卸屋さんでしたが、
うちの社長も相当頭にきたらしく、

【一平社員が、カレの責任で取引を停止したのだから、取引停止以前の債務の清算もカレの責任でお願いします。他の問題についても、同様です】と主張しはじめて・・・

結局泥沼化してしまいました。
この場合、やはり取引停止前の代金は支払うべきなのでしょうが、
法律的にはどうなのでしょう?
詳しい方、または同じような経験のあるかた、おねがいします。

最後に、乱文でもうしわけありません。

A 回答 (3件)

何度もごめんなさい。


えっと、「責任=解除に伴うそれまでの全ての事務等の清算を含む」についてですが、
代金支払い義務はありますが、他に事務の費用なども払う義務があるかは、
契約で決められていれば契約の内容によります。
決められていなければ、たとえば代金支払いに必要な
振込み費用などは支払う側の負担です。
「解除に伴うそれまでの全ての事務等の清算」というのが
具体的に何を指すのかわからないのでなんとも言えないのですが。

代金支払い義務はありますが、「解除に伴うそれまでの全ての事務」
の費用が全て相談者様の会社の負担とは限らないということです。
    • good
    • 1

私の回答のピントがずれていたようで申し訳ありません(汗)


「責任」というのは誰の何に対する責任ですか??


相談者様のご希望は、解除されることは仕方ないけれども
これまでの取引代金を支払いたくはない、ということでしょうか?
だとすると、それは難しいです。
これまでの取引は有効に成立していたのですから、
一方的な解除であるからといって、その代金支払債務が
消滅することはありません。

理不尽な解除と代金支払い債務は別の問題になりますから。
解除を争うことはできても、代金支払い義務はありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか・・・
やっぱりそうですよね。
ありがとうございました。

一応民法の本とか買ったり、あと、司法試験を受けようとしてる友人にも話を聞いたら、
【法律上としてではなく、あくまで商人同士の良心で話をすすめたほうがいいのでは?】
とアドバイス貰ったし。。。
そうですよね。

実は、今おもえば、相手方が明らかな不正行為を行ってたことが、うちの会社で【取引相手としては大丈夫なのだろうか?】という話で持ち上がってて、
そのことを聞いたとたんに、取引停止を申し付けられたという経緯もありましたし、
さらに、それをかってに疎ましくおもったのか、うちのライバル会社といきなり取引をしはじめて、そのおかげでこっちまでは面倒みれないといわれ・・・てなこともありましたが。

わたし個人としては、契約解除も双方の意思の合致が原則で、そのなかで、相手方が(というか、相手方の一社員が)全責任を負うとの条件のもとで、
取引停止が双方の利として解除されたと考えたので、
結局、その相手方の責任っていうのは、どの範囲まで認められるのだろう・・・
とおもって、質問させてもらったのですが。
(こちらとしては、相手方の社員が責任を負う条件での契約解除をしたつもりでしたので)


とにかく、
・こちらの損害額とこれまでの取引の支払額を相殺
・契約解除を無効とするか、契約を持続するか
の2点を別に考えた方が、いいということですね。

わざわざほんとにありがとうございます*

お礼日時:2006/07/22 00:10

継続的取引は、たとえ、契約条項に解約が盛り込まれていたとしても、


判例上は解除はなかなか認められません。
信頼関係破壊、やむを得ない事情などが認められなくてはなりません。
まして本件は力の強い供給者側からの解除ですから、なおさらです。
裁判に持ち込めば解除は認められないでしょうし、
一方的な解除により損害が発生した場合は損害賠償を請求することも可能です。

ただ、取引停止以前の代金については当然支払い義務があります。
ですが、損害賠償がとれる場合は、それと代金との相殺ができますので、
損害賠償額に対応する部分の代金は支払う必要はありません。
ただし得意先を失ったわけではなく、単に一回得意先への納入が
遅れた程度であれば、損害賠償請求までは厳しいかもしれませんが。

とにかく、相談者様の会社が債務不履行や、信頼関係を破壊するような事実(卸売業者の悪口を言いふらした等)
がない限りはこの解除は訴訟では認められません。
この点について判例は確立しています。
弁護士に相談すればその旨を相手方に内容証明で送ってくれるでしょう。
そうすれば訴訟にするまでもなく、相手が態度を変えるものと思います。
断固解除を主張してくるようであれば訴訟に持ち込めば勝てますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答本当にありがとうございます。

一方的な契約解除が判例の立場からみても、正当な理由なしではできないということでしょうか。

ただ、顧客との不都合といっても、取引をしている額からいえば
そんなに大きくないし、そこの会社じたいは地元では大きな会社ではあるので、こちらがその損害賠償請求の内容証明をしたところで、さらに大きな問題になりかねないかが心配です。

特に問題にとりあげたかったのは、先方のいう【責任】の形だったのですが、
責任=解除に伴うそれまでの全ての事務等の清算を含む

という解釈が法廷で認められるか、そこが気になったものですから。

いずれにしよ、取引停止以前の支払義務は存在するというのが、原則でしょうか?

お礼日時:2006/07/21 00:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています