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リース会計 貸手側の処理 リース債権取得時
こんにちは、日商簿記一級のリース取引について質問です。
ファイナンスリース取引で貸手側は、例えばリース目的で備品を買ったと仮定すると
リース債権 xx 買掛金 xx
(ちなみにリース取引時に売上計上しない方法によっています)
ここで質問なのですが
貸手側が貸方に買掛金という科目を使っているのは
リース目的の備品の購入額を事業上の未払い金と考えてのことなんでしょうか。
さらに疑問なことには賃貸借取引にかかる方法に準じて会計処理を行う
オペレーティングリース取引に関しても、備品を買ったとすると
備品 xx 買掛金 xx
となっています。フルペイアウトが無く普通に資産計上しているので、
ここでの貸方には「未払金」勘定を使うべきではないのでしょうか。
リース関係の本を何冊か読んで調べましたが言及されていませんでした。
ご存知の方どうかご教授お願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



前のお二方ともおっしゃってますが、未払金と買掛金を区別するうえで大切なことは、当該債務が会社の主たる営業取引から生じたかいなかという点になります。

ですので、「何を購入したのか?」というよりも、「何をするために購入したのか?」という点に着目すべきです。

たとえば、製造業の会社において、備品を買ってきた場合、通常、未払金を使用します。それは、備品は販売・転売するためではなく、あくまでも自社で利用するために購入したからです。このため、備品購入による債務は主たる営業取引から生じたとは言えないため、買掛金ではなく、未払金を使用することになります。

では、リース会社がリース目的で備品を買ってきた場合はどうでしょうか?リース会社は固定資産を外部から調達し、それをお客さんにリースすることにより収入を得ます。そのため、備品購入による債務は主たる営業取引から生じたいえるため、未払金ではなく、買掛金を使用することになります。

ただし、リース会社が備品を購入すると必ず買掛金を使用するかというと、Noです。たとえば、「リース目的」ではなく、「自社で利用するため」に購入した場合は、主たる営業取引に該当しないと思いますので買掛金ではなく、未払金を使用することになります。

リース会計基準においては、貸手は、この会計基準によるインパクトがでかい会社、すなわちリースを事業として行っている会社を想定しております。そのため、このような会社においてはリース対象の資産の購入は営業取引に該当するため、買掛金を用いております。疑問に持たれているフルペイアウト云々という点は特に関係ありません。

試験ガンバってくださいね!
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
皆さん仰られている通り私は買掛金と未払金を
区別する基準の根本的な理解が抜けていたのですね。
会計原則の重要性を再認識できました。
試験に向けて頑張りたいと思います。

お礼日時:2010/04/11 20:39

【注16】はB/Sの流動・固定分類なので、買掛金と未払金の区別とは違います。


「主目的たる営業取引」という理由はあってますが、その根拠として示されている引用箇所は間違いです。

買掛金と未払金の区別はリースの論点ではないので、リース関係の本には書かれていないでしょう。
主目的たる営業取引から発生したものは買掛金、主目的以外の取引から発生したものは未払金です。

「リース取引に関する会計基準の適用指針」の設例では、リースの貸し手をリース取引を主たる事業としている企業と想定しています。
リース取引に関する会計基準なのだから当たり前ですね。
そのためリース目的の資産の購入は「主目的たる営業取引」の一部になり、買掛金になります。

【注16】については「リース取引に関する会計基準」でその内容が出てきます。
リース取引に関する会計基準 18
所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナン
ス・リース取引におけるリース投資資産については、当該企業の主目的たる営業取引によ
り発生したものである場合には流動資産に表示する。また、当該企業の営業の主目的以外
の取引により発生したものである場合には、貸借対照表日の翌日から起算して1 年以内に
入金の期限が到来するものは流動資産に表示し、入金の期限が1 年を超えて到来するもの
は固定資産に表示する。
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この回答へのお礼

リースの借手におけるリース資産の
分類まで挙げて頂き、理解の程が増しました。
詳説して頂き誠に有難うございました。

お礼日時:2010/04/11 20:30

「備品 xx 買掛金 xx」の仕訳で買掛金が使われている根拠は、リース取引会計基準にはなく、おそらく企業会計原則注解16の次の一文ではないかと思います。



【注16】(抄)流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。-以下略。

ここで、リース物件の購入は、「主目的たる営業取引」に該当するものと考えられているからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

リースの取引は営業取引なので
それに係る未払金も営業債務たる買掛金勘定を使う
という事ですね。ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/04/11 20:22

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