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割賦販売の未実現利益控除法における貸倒引当金について教えてください。

テキストに「回収基準における割賦売掛金には、貸倒引当金の設定は行わない」と書いてあります。

未実現利益控除法は、割賦売掛金を割賦金の入金時ではなく、商品引渡し時に計上しますよね。(販売基準と同じで)

なぜ、貸倒引当金の設定は行わないのでしょうか?決算時に回収基準へ調節することに関係があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

貸倒引当金の計上根拠は費用・収益対応の原則です。


回収基準における未回収分については対応する収益が存在しないので、貸倒引当金を設定しません。
回収期限到来基準の未到来分についても同様です。

ただし保守主義の原則を適用して貸倒引当金を設定する場合もあるので、問題の指示に従うことになります。
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