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契約書に印紙を貼りつけ、会社の押印を済ませたのですが、その契約書に不備が見つかり、契約書を再発行する事になりました。この破棄される契約書に貼り付けた印紙は還付できるのでしょうか?お客様の押印はしてないです。
過去の質問を見ると郵便局は無理だが税務署なら可能と言う事みたいですが・・・
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

税務署にて還付を受けられます。



還付の対象となる契約書を持参し、また、印紙代は口座振込みになりますので通帳等を持参するか、口座名等を控えていくといいです。
印鑑も必要と思います。
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国税庁質疑応答の書損に該当し還付されると思います。




http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
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税務署で還付できます。


が、すでに双方が印鑑を押印していた場合は、確か還付できなかったように思います。
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はい。

出来ます。税務署に行きましょう。
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>過去の質問を見ると郵便局は無理だが税務署なら可能と言う事みたいですが・・・



その通りです。

詳しくは下記をご参照ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7130.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7130.htm
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