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同居している弟の車を私の名前にしたいのですが、いくつか質問があります。
この車はローンが少し残っており、「所有者」はディーラーになっており、「使用者」は弟です。
同居しているので、所有者の住所、車庫の住所も全く変わりません。
そこで、私の名義にする場合、車庫証明を取り直す必要があるのでしょうか。

また、ローン残債は一括で払ってしまえる金額なので、一括返済してしまって、所有者ごと私の名前にしてしまった方がよいのでしょうか。
使用者のみ変更する場合と、所有者ごと変えてしまう場合の必要書類や手続きに変わりはありますか?
余計な費用はかけたくないので、陸事の手続き等は自分でやりたいと思います。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

同居人が所有している車を名義変更する場合、使用人であれ所有者であれ車庫証明は必要となります。


又ディーラが所有者になっている、この場合、残債を一括返済して残務処理をしてしまえば所有者変更できるのですが、ディーラの印鑑証明若しくは印鑑ビラが必要になります。
ディーラはこれを個人には発行しませんので、所有者変更自体ディーラに頼む事になります。
どうせ将来頼むのならば、今の時点で多少必要経費が増えたとしても、ディーラに頼む方が得策だと思いますよ。
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 ディーラー(またはディーラー系ローン会社)に一括弁済をすると、ディーラー所有者弟さん使用者の状態から、貴方所有使用者としての登録となることと思います。


 この場合、ディーラーとの関係上スムーズなのは弟さんが所有者登録をし、そこから貴方に移転する方法でありこれが原則ですが、これですと車庫証明も手続も2回分になってしまいます。そこで、ディーラーのほうで貴方に直接名変できる書類を出してもらえるかどうか確認し(No.1の方のご回答を参考に)、可能であれば、中間を省略した冒頭に書いたような進め方ができることとなります。その場合、ディーラーでは、多分通常の所有権移転登録に必要な書類同様、弟さんの譲渡証明・委任状・印鑑証明を求めてくると思います。
 まずは、当事者である弟さんからディーラーへの照会をしてみてください。
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使用者の名前の変更は変更登録といい所有者の印鑑証明&押印が必要です。


また、所有者が変更になる場合は移転登録といいこれも所有者と新所有者の印鑑証明が必要です。
また、#1さんは誤解されている点があり、変更登録、移転登録のどちらも自動車の使用の本拠が変更にならない限り、車庫証明は必要ありません。
一番安く付くと思われるのは、ローンを一括返済して所有権を質問者本人に移転登録します。これはディラーにいえばただでやってくれると思います。(当然の権利ですから・・・。)
そこで、新所有者である貴方が又新所有者になられる弟さんに移転登録を行えば、簡単ではないでしょうか?
ちなみに印鑑証明が貴方+弟さんの2通で500円~800円くらい、
移転登録手数料500円、用紙代30円、になります。
ただ気をつけたいのは弟さんであっても自動車の評価額が60万円を超える場合は自動車取得税が課税されますので
事前に都道府県税事務所で確認をされた方がよいと思われます・・。
下記のURLを参考にしてください。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/html/c …
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#3です、手続きを質問者さん→弟さんと勘違いしました


弟さん→質問者さんですね、回答中の弟さんと、質問者山を入れ替えて読んでください。
あと、URLのリンクがうまくいかなかった様なのでもう一度
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/html/c …(移転登録の方法)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/html/c …(変更登録の方法)
あと、何度もいいますけど自動車の使用の本拠が変わらなければ車庫証明は必要ありません。
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 No.2ですがむしろ私が一部誤解誤答していることが明らかなので「これですと車庫証明も手続も2回分になってしまいます」を「手続は2回分になってしまいます」と訂正させてください。

申し訳ありません!
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