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生命保険って自殺でもおりるんですか?
その場合、加入後最低何年たってないといけないとかあるんでしょうか?

A 回答 (7件)

保険金はおります



昔は1年が免責期間でしたが、バブル崩壊で増加したため社会問題のようになり、2年に伸ばしたと思います。
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自殺でも保険金は下りる場合も有ります。

年数に関しては、生保会社によって差が有るので、約款をよく読めば何処かに書かれています。
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最近は3年経過以上のところが多いです。

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そんなこと聞いてどうするの?


以前保険の勧誘員が「自殺でも降りる様になったけど、どう?」と言って来たので「アホか!自殺を進めているのか」と言って追い返しました。
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約款に定められた期間、契約から経過してたら、問題なく?支払われます。


たいていは、2年か3年のどちらかです。

ただし、自殺の場合は、自殺に見せかけた保険金詐欺の可能性が、結構ある、また、保険契約自体に瑕疵がある場合が多いので、100%保険会社の調査が入ります。

そこで、告知義務違反があったり、事件性が発覚したり、その他、契約に瑕疵あった場合には、保険金は出ません。
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約款に記載があると思います。


「保険金が支払われない事項」とかに記載があるかと思いますが、
自殺に関しては、各社それぞれですが、
加入後2~3年です。
自殺は、事故死ではなく病死扱いになります。

私の知人で、自殺した者がおりましたが
保険金が支払われるまで相当時間がかかったと
聞いておりますので、恐らく慎重に調査したものと思います。
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もう1つ。

通常の生命保険なのか、急迫かつ偶然な外来の事故を保険金支給対象とする損保の傷害保険(生保の同種の特約含めた広義の傷害保険)なのか、その点もみておかないと。
一般の生命保険なら↓の皆さんいわれているとおり、はじめから保険金自殺目的での保険加入でない限り、自殺の事案でも支給の可能性はある。(下級審裁判例では、約款上保険加入から1年以内の自殺が対象外とされている場合でも、そのような約款の趣旨は保険金自殺目的での保険加入の排除にあるとして、2年半年目の自殺も免責とした事案があったと記憶しています。理論的には、経過年数は絶対的な意味を持ち得ないと思われ)。
一方、傷害保険でいう保険事故とは、被保険者の意思を超えた事故でなければならない、という「偶然」性が要件。よって、被保険者の故意による死亡(=自殺)はこれに当たらないため、経過年数にかかわらず支給対象外。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D8123FECC9373 …
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