こんにちは、ログを色々と見たのですが、よく分からなくて質問させて頂きます。
今年の4月に住宅を購入しまして、年末での借入れ残高が約3000万円です。
毎月の所得税が1万円位だとすると、どのような計算をされてどれほどの金額のものが手元に戻ってくるのでしょうか?
上記から、取得税が年間12万円だとして、住宅控除額が3000万円の1%で30万円だとすると18万円が戻ってくる計算なのでしょうか?
しかし、そう思うと結局は所得税はとられているなぁと・・・。
何だか、よく分からなくいので非常に困ってます。
どうぞ、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
住宅を購入したのは昨年の4月ですね。
住宅ローン減税は昨年の7月以降と、以前では制度が変わっていますが、7月以前の購入の場合は次のようになっています。
毎年末のローン残高に対して、1~6年目は1%、7~11年目は0.75%、12~15年目は0.5%が、確定申告をすることで所得税から控除になります。
ただし、既に納めている所得税の範囲内での減額です。
つまり、ローン残高が3000万円で、それまでの所得税が12万円の場合、控除対象は30万円ですが、納付済み12万円が還付され、所得税は0になります。
なお、サラリーマンの場合、初年度は確定申告をしますが、次年度からは秋頃に税務署から「控除証明書」が送られて来ますから、それを年末調整の際に会社に提出すれことで、年末調整で控除が出来ます。
確定申告に必要な書類は、次の通りです。
1.住民票の写し
2.金融機関などからの年末残高証明書
3.区分建物全部事項証明書(または登記簿抄本)
4.売買契約書の写し
5.源泉徴収票(給与所得者の場合)
その他の適用条件は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei5/zes5_ …
早急なご回答どうもありがとうございました。
参考URLの方も見て、もっと勉強いたします。
本当に、どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
先の回答の訂正をさせてください。中段の部分までを、昨年の4月に住宅を新築された場合には、今年の確定申告が最初の住宅取得控除の申告になります。この控除は、昨年末現在のローンの残高の1%相当額が、所得税から差し引かれて戻ってくることになります。
ご質問の内容ですと、ローン残高の1%相当額が30万円ですので、その30万円が納めた所得税、又は確定申告により納めようとする所得税から控除になるものです。例えば昨年の所得に対しての所得税が40万円の場合には、住宅所得控除額の30万円が戻って来るか、確定申告により所得税を納める場合には、本来は40万円を納めるのですが10万円で良いことになります。
と、訂正させてください。失礼いたしました。
早急で、分かりやすいご説明どうもありがとうございました。
てっきり、1%が懐に戻ってくるものだと思ってましたので、
かなりがっかりです・・・。
でも、本当にどうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
昨年の4月に住宅を新築された場合には、今年の確定申告が最初の事由宅取得控除の申告になります。
この控除は、昨年末現在のローンの残高の1%相当額が、所得税から差し引かれて戻ってくることになります。ご質問の内容ですと、ローン残高の1%相当額が30万円ですので、その30万円が納めた所得税、又は確定申告により納めようとする所得税から控除になるものです。例えば昨年の所得に対しての所得税が40万円の場合には、40万円から住宅控除の30万円を差し引いて、10万円が戻って来るか、確定申告により所得税を納める場合には、本来は40万円を納めるのですが10万円で良いことになります。
又、納めた所得税が控除対象の30万円より低い額の場合には、納めた所得税の範囲内で所得税が戻ることになります。例えば、所得税が20万円の場合には、納めた額以上の還付はありませんので、20万円しか還付になりません。
事由宅取得控除のローン残額の1%がそのまま戻るのではなくて、戻るのは所得税が戻ることになりますので、年間12万円の所得税の場合には、控除対象額が30万円であっても、納めた所得税の全額である12万円が戻ることになります。
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