家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

隣の空き地(所有者不明)の雑草が伸びすぎて、我が家の庭まで押し寄せてきて、特に蔦など、大変困ります。景観上もよくありません。市役所に苦情を言っていますが対応してくれません。草刈りをしてほしいのですが、どうしたらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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A 回答 (7件)

所有者がいるのに、役所は除草は行いませんよ。


そこに費用が掛かれば、税金で支払うことになるからです。

所有者が分かれば、所有者に断ってあなたが隣の敷地に入り草刈りを行いましょう。
もっとも、所有者が来て草刈りをしてくれるのが一番良いのですけれどね。
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そろそろ秋、雑草も枯れ草になるシーズン。


管轄の消防本部へ連絡し、所有者に草刈りをするよう行政指導してもらう。
根拠法令はそれぞれの自治体で定めている火災予防条例。
業者が草刈りに来たら、そこで怒りの表現をし、もっと頻繁に除草するよう持ち主に言え!と伝える。
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自分の敷地に入ってきたものは処分できます


塀などを立てて入らないようになさるのが一番です
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合法的なやり方としては今のまま放置するか自分でやるかのどちらかになるよ。



2023年4月1日に隣地の枝などに関する民法が一部改正。
原則通り所有者が自ら伐採することとしながらも、以下の場合には他者が除去することができるとなった。

(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

3は木が倒れるとか電線を切りそうとか危険性のある場合なので、本件の場合は1か2。
市役所に苦情を言っても対応しないというのは、一個人(=質問者)の被害を自治体が代理するわけにはいかないから。
ただ、景観などの話になると自治体の仕事の範疇にかかってくるので、周辺住民からの苦情があれば、1か2の対応をすることになる。
冒頭の「放置」というのは、自治体が対応するまで放置するということ。
自分でやるというのは、1か2を踏まえて、文字通り自分で伐採や除去を行う。

違法行為でも構わないという場合には、1と2を無視して、越境してきた雑草だけ自分で切除する。
これは堅苦しい言い方をすれば自力救済という違法行為になるけれど、雑草を切除したことで隣人に損害が生じるわけでもないので、切除しても問題にはなるリスクは低い。
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あなたが草刈りして


お手入れして
10年後に所有権を取得すればよろしいかと。

というか
苦情の前に誰の土地なのか調べてもらっては?
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自治会に言えば。

さすがに雑草なら引っこ抜くかガンジキでサッサッと取れば。持ち主に言うのが一番ですが。登記簿とか見れば。
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所有者不明なら自分でやるしかなくない?


自費だけど除草剤散布しちゃえば?
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