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雨の中傘をさしながら走行中に、右手から車がにょっと現れてきました。ぶつかる!と思い左ブレーキのみ急いでかけましたが、雨でスリップし、そのまま車とぶつかってしまいました。
車に20センチくらいのひっかいた様な傷ができ、自転車の前輪はぐにゃっと変形しました。
後で病院に行った所、わたしは肋骨にひびがはいっていたため、後から警察に届けでました。
問題は私が傘をさしていたこと、治療費、相手の車の修理代や、そのほか私が払わなくてはいけないお金がどれくらいになるか分からない事。また、法律に関する事が傘さしの罰金について以外全く分からず困っています。今後の対応についてなど、ご意見よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

大変な事故に遭われましたね。


いろいろ回答の補足を見ましたけど、今回のケースは、
9:1~8:2の過失割合が基本となります。
しかし、今回、あなたは傘さし運転という危険な運転をしていた
ために、1~2割の変更が加えられ、結果的に7:3~6:4くらい
まで変更になると思われます。


基本的に金銭の解決について罰金は関係ありません。
裁判でも刑事事件では事故があったと認定されても、
民事事件で事故自体が否定されるケースがあります。


相手の任意保険会社からのアクションがないようですので、
加害車両の自賠責保険への被害者請求をすることになります。
交通事故の事故証明書に保険会社名が記載されています。

基本的に治療費の実費分、休業損害、慰謝料、通院の交通費、
などが請求できます。物損の修理は請求できません。
特に相手から損害の額が提示されない場合は、ラッキーなことに
あなたが支払う金額はゼロです。
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No.1の補足します。



私が全額を払うに至ったのは..
1)相手の車が完全に停止していた為。
2)子供が自転車通行可の表示が無い歩道を通っていた(歩道幅1.5m)

貴方の事故をよく見ると
1)右手から車がにょっと現れてきました
---->貴方は右側通行をしていた事になる。
       (違反と言う意味で息子と同じ)

2)車の状態(車のキズ、貴方の怪我から推察)
       (車は停止していたと思う、息子と同じ)

私の時とよく似てますネ。

この回答への補足

ぶつかった時に車は静止していなかったのですが、車がわが停止していたと一転して主張してきました。

精神的にも肉体的にも辛くて、もうぼろぼろです。

補足日時:2006/07/26 23:56
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この回答へのお礼

今日現場検証が行われ、全面的に私(自転車)の主張が通り、私には罰則は科されませんでした。

それに私は自転車通行可の歩道を走っていましたし、
全額負担なんてありえない話になりました。

相手は道路交通法違反、業務上過失致死になって書類送検されました。

お礼日時:2006/08/02 23:08

相手の保険担当者は出て来ると思われます。


その時車の過失責任(一旦停止・左右確認等)、あなたの過失責任(片手運転・速度等)が判断されあなたの支払う額が決まると思います。
最近では自転車の違反で死亡者も出ていますので、自転車だから責任が少ないと言う事はなくなって来ています。
自転車も車両です、今年から違反者に切符が切られる(免許が無いので直ぐ赤切符)事例が報告されています。
余談ですが、傘差し運転は片手運転で安定感が無い上に自動車が通過した風圧でこける事も有りますからハンドルに固定するタイプも危ないです。
また最近では自転車に掛ける保険も有りますので、入っておくべきでしょう(<例>日本サイクリング協会に加入すると自動的に保険が付いて来る)
死亡させたら何千万か遺族に支払わなければならないですよ。
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状況がわかりませんので明確には答えられませんが、過失相殺事故のように感じます。


車に任意保険がかかっていて、保険対応になれば、ある程度の過失割合提示など常識的な示談交渉がなされると思います。
ケガについては車の自賠責がありますので、こちらに関しては過失相殺関係なく100%補償されると思います。
自賠責は120万が限度 120万内に収めるためには、治療費を安く抑えるために、健保でかかることが大事な点です。
相手保険屋もしくは取引のある損害保険代理店に相談されることも必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手の保険会社から全く連絡が来ないのですが、どう思われますか?
自賠責ですね。確認してみます。

お礼日時:2006/07/25 00:15

交差点と仮定してですが、


どちらかが優先になるはずですが、優先道路(一時停止線が無い方)はどちらだったのでしょうか?
仮に、車側が一時停止を怠った場合は
車への過失割合が高くなると思います
ですが、100:0にはならないかと
「自転車」を強調されていますが
自転車は「スクーター」「オートバイ」と同じです
エンジンが無いため(一部の)歩道走行が許可されているだけで
許可の無い道では車道を走らなければなりません
(歩道に「自転車走行可能」という標識があればOK)

>現場ですぐに警察を呼ばなかったので
う~ん
大きくマイナスポイントかと思います
事故の状況がわからないため、車側の言い分もある程度正当化されてしまう恐れがあります

ただし、日本では車と二輪車では車側の過失を重んじる傾向がありますので
それに賭けるしかないかと
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
優先道路は私側でした。

若すぎた、なんていい訳になりませんが、初めての事故でパニックになり、相手の対応にそのままゆだねてしまいました。

今後は何かあったらすぐに警察を呼びます!

お礼日時:2006/07/24 23:41

法律家では無いですが「安全運転義務違反」なんて罪名が付くかも.......


自転車も車両ですから自動車と同じ道路交通法で裁かれると思います。

スーパーの駐車場に入る車が車道から左折し歩道の上で停止しました。(歩行者がいたので)
その歩道を私の息子が自転車で通行中で、前を車にふさがれる格好になったのでブレーキを掛けましたが運悪く歩道の砂でスリップし転倒、そのまま車にぶつかりました。
息子の怪我は擦り傷でしたが、自転車がぶつかった車はドアに50cmの擦り傷が出来、警察も呼んで自己処理しましたが、結局私が全額負担しました。
(約30万円)
自転車も急停車できる速度、路面の状況を認識して運転すべきとの事。

以上、経験談です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その、全額負担というのはどういう過程できめられたのですか?

確かに私にも非はありますが、相手方の車も一時停止と左右の確認を怠っていたのではないかという事がひっかかっています。

また、現場ですぐに警察を呼ばなかったので、事故として立証できるか不安を感じています。

お礼日時:2006/07/24 22:52

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