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他人の特許と他人の特許を利用して、新しい製品を作ったりしたらどうなるのでしょうか!?自分の特許的な権利はないのでしょうか!?例えば、電卓機に特許があり、それを単に携帯電話に組み込んだら・・・(もう既に普通の携帯電話には電卓機能がついていますが・・・)。一応、今アイデアはあるのですが・・・どうしたら良いのか途方にくれています。

A 回答 (6件)

そのような場合、「実用新案」という制度があります(俗に「小発明」と呼ばれることがあります)。


ご質問のケースで言うと、電卓と携帯電話に関して特許料を支払えば(正規の手続きを経て他社に作成してもらう場合も含めて)、それを組み合わせて利便をはかったという点に関して、あなたの実用新案が認められることになります。
ただし実用新案権者が細心の注意を払って権利を行使しなければならず、特許権に比べると使いづらい権利という側面があるようです。
参考サイトをご覧下さい。

参考URL:http://www.furutani.co.jp/kiso/jituyou1.html
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単なる公知の組み合わせ以外で新しいものを作ることは不可能です。

発明は発見とは違います。積み重ねないしは、誰もまったく考えなかったような組み合わせしか特許をとることはできないでしょう。なぜかというと全てが新しいものは、説明ができないし、理解もしてもらえないからです。拒絶する理由が発見できなければ査定しなければなりません。
それで特許になったところで、何もうれしいことがないかもしれません。
ただ、みんなのためになる発明が、ただまねしただけの人の利益になるのは、社会正義に反する、ないしは道義上の問題ということになります。
同じアイデアが他の人にはまず浮かばないと思われるアイデアは大切にそだててやってください。本物なら、10年ぐらいで枯れることはないとおもいます。特許権20年は長すぎるとおもいますか。短すぎるとおもいますか。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございます。とてもためになりました。

お礼日時:2006/11/20 21:45

特許出願するだけなら、ご自由です。


しかし、質問の趣旨は、特許査定を受ける事ができるのか?というところですよね。

特許として認められるのには、特許法29条に基づき新規性、進歩性が認められないといけません。
新しい製品なら、新規性は認められる可能性はあります。

問題は進歩性です。
単に従来特許を組み合わせただけなら、特許査定はまず、無理です。
しかし組み合わせでも、得られた効果が予想された技術水準を超える顕著なものである場合は進歩性を否定されない場合もあります。

つまり、1+1=2ではだめで、3以上、大きいほどいいのです。
そのように審査官に訴えるよう、そこらへんを上手く明細書中では工夫して主張してください。
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他人の特許発明を利用した発明であっても、新規性・進歩性があれば特許権を取得することは可能です。



ただし、後の特許発明を実施するときは、先の特許権の侵害となりますので、先の特許権者から実施許諾を得る必要があります。

ちなみに、質問に書かれた「電卓機に特許があり、それを単に携帯電話に組み込んだ」例は、新規性・進歩性の点で問題があるように思います。
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No.2に補足追加します。

下記のサイトもあわせてご参照下さい。実用新案の権利存続期間は平成17年4月から10年になったとの記述もあります。詳細はご自身でご確認いただければ幸いです。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~alhad/torubeki.htm
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm
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特許出願は自由ですので、出願は可能です。



ただ、特許として認められるかどうかは分かりません。まず、すでにある特許や公知の技術を利用している場合、審査官から拒絶される可能性が高いです。

また、利権が絡む場合は、出願公開後に、元の特許権者や、すでに似たような技術を利用している人が、拒絶させるための参考文献などを特許庁に提出することもあるかもしれません。

ただ、新しい発明に特許技術が利用される場合、利用しようとする特許権者の承諾を得て、応用特許として出願されるものもあります。
例えば、
基本特許:ニトログリセリンの製法
応用特許:ダイナマイトや心臓病薬など

弁理士さんに相談されることをお勧めします。
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