

初めまして。今とても困っています。2年前の結婚を機に今のアパートに入居しました。家賃の面でも立地条件の面でもとても気に入って暮らしていました。ところが今年1月の契約更新を前にしてその事件は起こりました。私が仕事に出ている間に数人の人とともに大家さんがやってきて家の中の写真を撮らせて欲しいとゆうのです。よくよく事情を聞いてみると大家さんが親戚の借金の保証人になっていてその肩代わりをすることになってしまい裁判所の人たちが確認のために物件の写真を撮りに来たと言うのです。妻は最初は断ったものの大家さんも一緒だった上に半ば強制的な雰囲気もあったので渋々写真を撮ることに承諾しました。3月になっても連絡がないのでこちらからどうなっているのか電話してみるとまだ分からないと言うのです。それならそれで何故連絡をくれないのかと言うとその大家さんは別に退出したかったらどうぞと半ば逆ぎれとも思える返答したあげく写真を撮られることもあなたが断れば別に撮られなくてもすんだとゆうのです。私は激怒とゆうかあきれてしまいました。妻は大家さんの事情を考慮し信用して写真を撮らせたというのに、、、。ここで問題が出ました。この事件があったために本来更新するときに払うはずだった更新料を大家さんがはっきりしたことが判るまではいいですよと、言っていたので払っていません。なぜなら更新料を払ったあとに大家が変わって立ち退きなんて事になったときにその更新料はどうなってしまうのかという心配があったからです。こういう場合どうするのが一番betterなのでしょうか。更新料は払ってしまった方がいいのでしょうか?それとも払うのを待った方がいいのでしょうか?それにしても大家さんの責任のなさには腹立つ!信用して入居したのに!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>エー!じゃあすでに家は大家さんのものではなくなっている可能性が高いと言うことですよね?
いいえ、そうではありません。裁判所で現在競売をするための準備中と思われますので所有権移転はまだだと思います。
>今すぐ転居した方が良いのでしょうか?
そんな必要は全くありません。明渡を求めてくれば、その人が本当に所有者となったか、権限は対抗力があるか、などなど確認してからです。
>もし立ち退きなどの状況になった場合こちら側には何らかの権利(立ち退き料の請求など)は発生するのでしょうか?
権利の優劣は一概に云えません。さくざまな要件や条件があります。
>この大家さん他にも何棟かアパートを持っているんですがほとんどの入居者は今のこの状況を知らされていないと思います。
裁判所で聞いて下さい。電話でもいいです。それが一番です。
たびたびありがとうございます。とても参考になりました。こんな質問に親切に答えて下さる方々がいてくれて世の中まだまだ捨てたモンじゃないなと感動しております。
No.3
- 回答日時:
戸建て住宅の場合、競落人は転買や自己使用など何らかの利用を希望し、早期退去のための立退料を提案してくることが多いと思いますが、共同住宅の場合は様々で、大家さんが変わるだけのケースもあると思います。
いずれにしても、今の段階では、この件について責任のない賃借人の方が慌てて出ていく必要はないものと思われます。ただし、賃料の支払先については、念のため裁判所に確認したほうが無難かも知れません。
やはり予測通りの方からの回答があったようです。
No.2
- 回答日時:
その写真撮影は裁判所の執行官です。
裁判所がその建物を差し押さえたため執行官が現地を調査しているのです。metal310さんも占有状況(賃貸関係)を聞かれたと思います。ありのままを話し契約書の写しも提出して下さい。裁判所の執行官の命令に従わなければ公務執行妨害となりますから拒絶することはできません。執行官は身分証明書を持っていますから疑問なら提示を求めて結構です。そのようなわけで、その建物は近日中(東京では7ヶ月先から1年程)に競売となり明け渡す必要に迫られるおそれがあります。ですから更新料がどうこう云っている場合ではありません。競売の進行状況(明渡の時期など)など直接裁判所で聞いて下さい。教えてくれます。ただし、事件番号がわからなければ返事のしようがありません。不動産登記簿謄本を取り寄せ、それを見せればわかります。
ご回答ありがとうございます。エー!じゃあすでに家は大家さんのものではなくなっている可能性が高いと言うことですよね?大家さんの話では人手に渡る可能性は少ないような話しぶりでしたが、、、。(もっともその大家さん当人が今の自分の状況をあまり判っていないようですが)もしkubotaさんの回答が正しいとすると今すぐ転居した方が良いのでしょうか?もしくは、もし立ち退きなどの状況になった場合こちら側には何らかの権利(立ち退き料の請求など)は発生するのでしょうか?この大家さん他にも何棟かアパートを持っているんですがほとんどの入居者は今のこの状況を知らされていないと思います。家は写真を撮られたのでそのときにだいたいの状況はきけたものですから、、、。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
多分後ほどこの関係に詳しい方が回答されると思いますが、私の思い違いでなればその写真撮影の光景は裁判所による競売物件調査ではないかと思います。
以上であれば、その債権者が抵当権設定以降に賃貸借契約がされている場合、3年以内の短期賃貸借以外は賃借権を競落人に対抗できず、短期賃貸借の場合はその期間満了で競落人に対抗できないと記憶しています。さらに、登記簿に差押とされていると、それ以降の賃貸借契約は短期であっても競落人に対抗できないと思いましたので、一度その建物の登記簿謄本を確認されたほうがいいと思います。
なお、問題の更新料については、敷金などと違い払いっぱなしのものであるため、以上の前提でいけば、あまり誉められた考え方ではありませんが支払わないで住むのであればそれにこしたことはないでしょう。
前提となっている事項が私(競売物件の法人賃借人経験ありです)の推測なので「自信なし」にしておきます。
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