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新しい職場で提出を求められているので発行をお願いしたところ年末まで発行できないといわれました。必要なのは年末なので新しい職場にはそのように説明しますが、前職場に取りに来るよう言われました。自宅からそんなに遠い場所ではないのですが訳あって辞めた会社なので出向きたくありません。こういった場合、絶対に行かないといけないのでしょうか。会社は郵送しないといけない義務はないのでしょうか?在職中も何かと退職者に対して嫌がらせをするのを見てきたので(取りに来ないと発行できません・・・とか)少々怖いです。よろしくご回答お願いします。

A 回答 (2件)

源泉徴収票の発行について定めている所得税法を掲げてみます。



(源泉徴収票)
第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(以下省略)

上記の通り、中途退職者については、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行すべき旨を定めていますので、会社の対応は法に従っていない事となります。

これについては、以下の通り、罰則規定もあります。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号~第五号省略)
六  第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(第七号~第十号省略)

ですから、どうしても源泉徴収票を会社が発行しない場合は、以下のような最終手段もあります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …

ただ、これについても、税務署から会社に指導するというもので、いずれにしても会社から発行してもらうべきものではあります。

本題に入りますが、上記の規定をご覧になればわかりますが、郵送しないといけない、というような規定はありません。
ただ、発行義務が会社にはある、というものです。

他に方法としては、切手を貼った返信用封筒を同封して、手紙にて源泉徴収票の発行を依頼する、というやり方もあるとは思います。
ただ、お書きになられている感じからして、まともに対応してもらえるか疑問ではありますよね。
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この回答へのお礼

ご丁寧なお返事有難うございます。発行義務はあるものの郵送義務はないのですね。取りに来いと言われたらアドバイスの通り返信用封筒同封の上、依頼してみようと思います。本題以外の知識も身につき、感謝いたします。

お礼日時:2006/08/02 20:48

こんにちは。


以前職場で年末調整の業務をしていました。

普通は退職後、最後の給与支給と同時に発行・発送してくれると思うのですが、
「取りに来い」とは嫌な会社ですね。

こういう会社の場合、通常言われない限り源泉徴収の発行をしないと思います。

会社の人事の方に頼んで発行手続きを進めてもらうのが一番だと思います。

先方の会社も「あなたに給料を払った」ということを申告しなくてはいけないはずです。

早く発行してもらえるといいですね。
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この回答へのお礼

暖かいお返事有難うございます。退職日一ヶ月前に届けを出したところ、「ここは引継ぎ三ヶ月やから」と言われパートの身分でありながら何をそんなに引き継ぐことがあるのかと、嫌がらせでしかありませんよね。こちらが何も知らないのをいいことに。本当辞めて正解だと思いました。5年もいたんですけどね。悲しい限りです。大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/02 20:53

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