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はじめまして。現在、柔道整復師で機能訓練指導員の分野の知識習得を考えています。
例えば、通所介護施設内で、運動指導等を行った場合、施設にはどのような加算になるのでしょうか?
また、機能訓練と運動器機能向上の違いは何でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

運動器機能向上は介護予防(要支援1・2)の選択的サービスの一つです。

225単位/月です。http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/051221 …
機能訓練は詳しくは個別機能訓練加算といいます。要介護1~5の方で 27単位/1日です。

内容の違いは・・・・色々とあったと思います。
どちらも計画書の作成が大変厳しくなってきましたね。
手元に資料がないので、正確な情報提供ができません。ごめんなさいm(__)m

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
資料、参考にさせて頂きます。
ただ、一つ気になったのですが、個別機能訓練加算は、機能訓練指導員が常時いれば、毎日加算することができるのでしょうか?
よろしければ、ご回答をお願い致します。

補足日時:2006/08/09 10:35
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ご質問の件ですが、


今年4月より機能訓練は個別機能訓練と改め、単に体制だけでは加算がとれなくなりました。つまり利用者に同意を得て個別に計画書を作成し実施しなければならないのです。
問49を参考にしてください。
http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/saish …

通所介護の規準省令案もご参考まで
http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kijyu …
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この回答へのお礼

資料の提示、ありがとうございます。
大分、理解できて来ました。しかしながら、難解なことが多いですね。
機能訓練指導員用の講習会とかがあればよいのですが…。
とりあえず、もう少し勉強してみます。

お礼日時:2006/08/10 09:34

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